A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
日本は法治国家ですので、裁判所は法に基づいて判決を導き出します。
法律も時代に合せてどんどん変わっています。
最高裁判所の判決は判例として残りますが、時代が変われば新たな見解が出されます。
例えば、民法では非嫡出子(婚姻中に生まれた子ではない子)は嫡出子(婚姻中に生まれた子)の遺産相続額は半分という法律があり、それに縛られてきましたので、遺産争いがあっても、非嫡出子は嫡出子の半分しか遺産相続を認められないという判決が続いていました。
しかし、昨今の事情により、同じ子供である、婚姻中かどうかで遺産相続額が変わるのはおかしい、人権は一緒であるという事情を受け入れる時代になったことで、法律と感覚に齟齬が掃除ることになりました。そうしたことにより、民法の規定の方が違憲であるとの判決が平成25年9月4日に最高裁判所大法廷で判決がでました。これに基づき、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
判決と法律はこういった関係にあります。
No.5
- 回答日時:
前の方も書かれていますが 判例変更というものがあります。
判例変更は 必ず 最高裁の15人全員による大法廷で行われます。ごく最近では 非嫡出子(例えば妾さんの子)の相続分の扱いです 今までは嫡出子の半分でしたが 同額とされました。
最近の話題としては 夫婦別姓について 判断が行われます。
No.4
- 回答日時:
必要があれば、判例は変更されます。
直近の例でいえば、婚外子の相続分はそうでない子の
1/2とされていました。
最高裁はこれを合憲としていました。
しかし、最近になってこれが違憲と判断されました。
遡れば、尊属殺人という有名な判例があります。
尊属殺人の規定は合憲と判断していましたが、
ある事件をきっかけに、違憲と判断されるように
なりました。
議員定数不均衡問題もしかりです。
かつては、問答無用で合憲としていましたが、最近
では、違憲だが無効で無い、というような判例に
変わって来ています。
No.2
- 回答日時:
基本的には明治時代の刑法、民法が今でも使われています。
日本憲法は改正しましたが、法律そのものは、全部変えてはいないのです。
日本憲法によって、適用しなくなった項目を削除。
法律そのものが適用しなくなったら改正案を出す。
▲
このような感じで、毎回国会を開いているわけです。
No.1
- 回答日時:
最高裁の判決も時代とともに変化はあります。
そして、往々にして最高裁の特別な判決があれば、法律は改正されています。
改正されておらず、大昔の最高裁の判決が、今でも参考にされておれば、今でも有効として扱われています。
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