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見てくださって有難うございます。
詳しい方専門的な方にご質問させていただきます。

とある方が賃貸契約物件の修繕等で話がこじれ、入居者が家賃を払わずにいました。
もちろん家賃滞納は承知の上で行動していたみたいです。
契約書は? 当時口約束で契約を済ましていたらしく書面上は無く、色んな口約束で借りていた様です。
修繕は基本自己負担でやってほしいとの契約もあったようですが、明確ではありません。
入居者は自分の判断で修繕を行い住んでいましたが、修繕費用が膨大となって来たことにより不満を抱き大家に請求を促したこともあったようです。もちろん大家はの回答はノーです。 入居者はある時期から家賃の支払いを拒み初めました。なんどか大家は入居者に家賃の請求をしましたが、修繕の話を持ち出しラチがあかない話になって引き下がっていった様です。
数ヶ月後、大家は知り合いの不動産屋に依頼し話の仲介を委任しました。不動産屋にお互いの言い分を伝え、滞納理由、家賃の金額やこれからの話をしました。後日、大家は供託し滞納金や家賃は受け取らないと話を不動産屋から聞きました。 不動産屋からは再契約と滞納金の支払いをしませんか?と提案して来ましたので、素直にお願いしました。
後日、電話で大家は弁護士を頼んで弁護士を依頼するとの回答を不動産屋にいわれました。

ここで質問です。

①、このような状況で再契約は出来る可能性は有りますか?
②、法務局に言って状況を説明して供託金を納めて意味がありますか?

かなり申告な状況ですので一番よい方法とこのまま居る方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 回答有難うございます。 補足します。
    『とある方』は友人です。『とあるかと』と『入居者』は同一人物です。
    友人が契約して入居者となり住んでいます。

    供託については、現段階で大家が滞納金、家賃を受け取らないと言っているので友人が法務局に供託金として預けた方がいいのかと言う意味です。

    わかりにくい文章内容で申し訳ありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/24 18:13
  • つらい・・・

    >大家は供託し滞納金や家賃は受け取らないと話を不動産屋から聞きました。 
    ●この部分の意味が不明。
    大家は何のお金を供託したのでしょう? それとも入居者が供託?

    回答、すいません。大家が供託すると言ったのは恐らく、滞納金と家賃かと思います。

    >不動産屋からは再契約と滞納金の支払いをしませんか?と提案して来ましたので、素直にお願いしました。
    ●不動産屋は誰に提案してきたのですか?

    回答、不動産屋は友人に提案したそうです。

    そもそも再契約って、契約は既に解除されているのですか?

    回答、契約は解除されていません。と言うか契約書がないので、現段階では正式に立退き請求されていないので契約状態ではあると思います。

    わかりにくい文章で申し訳ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/24 18:20

A 回答 (5件)

家賃の滞納と修繕費負担の問題はまったく別です。



その物件を借りている以上、修繕費を誰が負担するかにかかわらず家賃は支払わなければなりません。
家賃を支払わなければ、当然契約解除の理由になります。

この「家賃」に関して疑義があるというのであれば供託は可能です。
というよりも供託しない限り、家賃滞納で契約解除、退去、という流れですから。

これまでの家賃の滞納分を供託し、さらに毎月家賃を供託することになります。
当然、供託費用は負担しなければなりません。

家賃に関しては問題がないというのであれば、すぐに滞納金を支払わなければなりません。

これで住めることになります。

あとは修繕費の負担問題を片付けるだけです。
修繕箇所によって、借主負担のものと貸主負担のものがありますから、必ずしも修繕のすべてが借主負担ではありません。

その辺りをキチンと説明できるかどうかでしょうね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。 色々な回答がありましたがベストアンサーにさせて頂きました。

お礼日時:2015/11/24 23:32

これまで家賃を滞納したことは事実であり、これから供託しても滞納の事実は消せません。

滞納していた以上、契約を解除されても文句は言えないでしょう。

大家が受け取りを拒否しているのは、滞納によって賃貸契約は既に消滅しているからという意思表示ではないでしょうか?
とするならば、今更どうしようもないということです。

それと修繕費がどうのと家賃支払いとは、何の関係もありません。家賃は家賃できちんと支払う義務があります。
賃貸契約書に「修繕は大家の義務で、それが履行されないと家賃を払わなくても良い」と書かれていない限り。
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家賃を滞納しても出て行かなくても良い方法があるのでしょうか?


そんな方法があるのなら、この世の中から賃貸という商売がなくなります。
裁判に訴えられたと言うことは、弁護士にかかった費用も貴方持ちになりますので、すぐに頭を下げて出て行った方が良いです。
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2回読み直しましたが、質問の主旨が理解できませんでした。



「とある方」と「入居者」と「あなた」の関係が分からないし、誰が何のために何を供託するのかもよく分かりません。
もう少し判りやすく補足いただければ幸いです。
この回答への補足あり
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>大家は供託し滞納金や家賃は受け取らないと話を不動産屋から聞きました。

 
●この部分の意味が不明。
大家は何のお金を供託したのでしょう? それとも入居者が供託?
滞納金って、家賃? それとも 修繕費?

>不動産屋からは再契約と滞納金の支払いをしませんか?と提案して来ましたので、素直にお願いしました。
●不動産屋は誰に提案してきたのですか?

そもそも再契約って、契約は既に解除されているのですか?

さっぱり意味が分かりません。「誰が」「誰に」を明確にしてもらえませんか。
この回答への補足あり
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