No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法(486条)では、「弁済(支払い)をした者は、弁済を受領した者に対し領収書の交付を請求することができる」となっています。
質問者さんはこれまでもスタジオ側に対し、領収書の発行を催促されてきたということですので、質問者さん側に何の過失(落ち度)もありません。
したがって結論から言えば、支払う必要はありません。
質問者さんも支払ったことを証明できるものがありませんので、そこは辛いところですが、これまで毎月同じ時期に同じ金額を支出していた等の記録(通帳や家計簿等)あれば役に立つ場合があります。
ただ、スタジオ側がこれまでも一切領収書を発行していないというのは、脱税の疑いがありますので、先方も質問者さんを訴えるなど、事を大っぴらには出来ないはずです。当面は無視していいでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/26 12:46
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただき、
支払いしなくていいとの事で安心しました。
しばらく様子をみようと思います。
ありがとうございました。
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