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皆様、はじめまして お世話になります。

私は10年以上前に「うつ病」を患い、「うつ病」による拒食・アルコール多飲が原因で
「ウェルニッケ脳症」を発症し、現在 後遺症に苦しんでおります。

先日、【障害年金申請】の為に必要な「受診状況等証明書」を
掛かりつけの病院で書いてもらったところ、「発病から初診までの経過」の欄に
「うつ病」に至ったまでの経緯に事実とは異なる内容が記載されてありました。

当証明書を見た後、すぐに病院へ電話し「事実と異なる事が記載されてある。」
「書き直して欲しい。」と申し出たところ、医師は「初診当時の主治医がカルテに書いた内容を
そのまま書いただけで、書き直す事はできない。」と言われ、一方的に電話を切られました。

受診状況等証明書の他に 発症から現在までの経緯を精神保健福祉士へ話し
書類を作成し、年金事務所へ提出しなければならないのですが、事実とは異なる内容の
経緯を伝える訳にもいかず、障害年金申請手続きがストップしており大変困っています。

そこで、お詳しい方への質問なのですが

事実と異なる「受診状況等証明書」は、法的に書き直してもらえない物なのでしょうか?
書き直してもらえる場合、どの行政機関へ申し出ればいいのでしょうか?

お知恵を拝借できれば幸いです。
ご回答のほど、お待ちしております。


【補 足】

記載された事実とは異なる内容は、私のプライドが傷つくような内容で
たとえ年金事務所に守秘義務があるとしても、第三者にそのような書面を見られたくないのです。

事実とは異なる事を、どのように精神保健福祉士に伝え
事実とは異なる「受診状況等証明書」と「発症から現在までに至った経緯の事実」をマッチさせれば
良いのか困惑しております。

A 回答 (1件)

「初診当時の主治医がカルテに書いた内容をそのまま書いただけ」という医師の言葉が事実であれば、訂正は極めて困難です。



障害年金に関する書類に関してはトラブルが大変多いので、医師は第三者が確認できる資料を元に作成することが一般的です。
この場合であれば、「受診状況等証明書」を書いた医師の判断・記憶では無く、カルテに書かれていることをそのまま証明書を書いているものと思われます。
となれば、証明書の訂正は、カルテの内容の訂正が前提になります。

カルテの内容は、基本的に事実と推定されますので、カルテに書いてあることが事実で無いということを証明することは極めて困難です。
あなたの主張を理由にカルテの内容を訂正することはありえません。(それを許せば、診断書が意味を持たなくなります。)
あなたの主張以外の、客観的事実あるいはあなたと利害関係のない第三者の証言が必要になりますが、どちらも大変難しいでしょう。
さらに、医師あるいは病院が、みずからすすんでそのような証拠を集めるとは思えませんので、あなたが証拠を集めて、カルテに書いてあることが間違っていると証明しなくてはなりません。
これは、多分極めて難しいことと思います。

まずは、カルテ開示請求あたりからやってみてはいかがでしょうか。
ただ、あなたがびっくりするようなことばかり書かれていて、ますますややこしい話になるかも知れませんが・・・
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この回答へのお礼

早速の御回答、そして詳細なアドバイスありがとうございます。

そうですね、カルテ開示請求する前に「受診状況等証明書」に記載されてあった
病名でさえ、私の症状に該当しない びっくりするような病名が書かれてありました。

私は、転職に失敗し それがきっかけとなって「うつ病」を患ったのですが
「うつ病」を患ったきっかけとなった理由も事実と異なり、
退職時期も事実とは相違しています。
転職する前は、国の機関で働いていましたので退職した時期の証明等は
おそらく入手可能かと思われます。

一応、現在 弁護士へ相談中なので 御助言をいただいた通り、
カルテ開示から着手してみようかと思います。


ご丁寧な御回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 16:03

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