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今年8月に左膝の人工関節置換術を受けたのですが術後足首から先の感覚が鈍く全体に痺れがあり特に親指から3本は感覚がないのですが痺れと知覚過敏があり足裏は全体的に腫れぼったく感じ甲を走る神経の痛みもあり歩行困難な状態です。医師は膝脇を通る神経と血管の癒着があった為で痺れ等は軽減するまでに長期間かかるだろうとのことでメチコバールとリリカを処方しただけです。膝周辺の症状であれば理解できるのですが足先の症状なので納得できず、これは医療事故になるのではないかと思い、皆さんの御意見をお聞かせ頂きたいのです。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

足先に伸びる神経(脛骨神経・腓骨神経・腓腹神経)は全て膝の周囲を通っていますので、膝の手術の際に、神経と血管の癒着があったのであれば、感じておられる症状の説明は可能です。



となれば、例え今回のことが医療事故であったとしても、避けることはできなかったと思われます。

治療としては、対症療法を行ないながら、回復を待つという方針になりますので、メチコバールとリリカの処方は順当と考えます。

当面は主治医の先生とよく相談してみるというのが普通ではあるのですが・・・
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。やっぱりそうですよね。ちょっと落ち着きました。

お礼日時:2015/11/30 13:43

他の医師の見解をみるために、希望する病院へセカンドオピニオンをうけたり、医療訴訟専門の弁護士に相談してみてはどうでしょうか。


診察をうけた医師にとっては、セカンドオピニオンはよくあると思いますが、訴訟などによって経済的にも今後の治療としても、色々考えないといけないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。さすがに医療訴訟では勝てるとは思いませんが今後の治療にあたり医師への対応を考えないとならないので、これに対してもアドバイス頂ければ幸いです。

お礼日時:2015/11/30 11:47

厚生労働省は医療事故を、下のように定義しています。



医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
ア 死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合。
イ 患者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合。
ウ 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合。

あなたの場合は、アに該当しそうで、厚生労働省の定義によると医療事故と言っても良さそうです。
また、上にも書いてあるとおり、医療事故は定義上「過誤、過失の有無を問わない」ことになっていますので、医療事故であるからといって病院に過誤・過失があったことにはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。医療事故の可能性もあるとのことですがこの場合今後どの様にしていけばよいかアドバイス頂けると幸いです。

お礼日時:2015/11/30 11:56

治療が適切だったかどうかは別の方の判断にお願いします。



医療事故と言うのは、医師や医療機関に不法行為や重大なミスにより、重大な結果を引き起こすことです。

歩行困難と言うのは、あなた様にとって重大だとは思いますが、身体障害者の認定が下りるくらいの時間が経過しなければ判断できません。
治療に時間がかかった…と言うのでは医療事故とは言いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の心情としては治療に時間がかかることよりも今回は膝の手術だったのに術前に異常のなかった足先に障害が出た事に対する憤りでした。因に術前に既に膝の障害で障害者手帳(4級認定)の交付を受けています。

お礼日時:2015/11/30 12:09

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