No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんが仰るのは、税理士さん1名がお父様の代理人となり、さらにもう1名別の税理士さんが復代理人になるということでしょうか?
遺言執行は相続財産の金額や目録数の多寡によっても大変さが変わってきますので、確かに専門家が代理人として必要なケースや、さらに復代理人まで必要となるケースもあります。
復代理人まで必要となるのは、これらが相当大きいケースだと思われますが、だとすると「手付金10パーセント報酬15パーセント」というのはいくら何でも高すぎる気がします。通常、執行額の1.5~3%程度が一般的ではないでしょうか。
また、いずれにせよ、復代理人の法律上の位置付けはあくまでも「依頼者本人(つまり遺言執行者であるお父様)の代理人」であり、「代理人の代理人」ではありませんから、復代理人の選任権も依頼者本人にあります。(民法104条他)
ですので、今回の遺言執行の内容をよく検討された上で、もしお父様自身が納得の行かない点があるようなら、代理人に対し断るなり修正を求めるなりされればよいでしょう。
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