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父が遺言執行者になりました。
税理士から復代理人の委任状が来ましたが
復代理人2名で一人50万円×2=100万円
手付金10パーセント報酬15パーセントと
書かれてます。
人数 金がは値切る子はできますか?

A 回答 (2件)

質問者さんが仰るのは、税理士さん1名がお父様の代理人となり、さらにもう1名別の税理士さんが復代理人になるということでしょうか?


遺言執行は相続財産の金額や目録数の多寡によっても大変さが変わってきますので、確かに専門家が代理人として必要なケースや、さらに復代理人まで必要となるケースもあります。
復代理人まで必要となるのは、これらが相当大きいケースだと思われますが、だとすると「手付金10パーセント報酬15パーセント」というのはいくら何でも高すぎる気がします。通常、執行額の1.5~3%程度が一般的ではないでしょうか。
また、いずれにせよ、復代理人の法律上の位置付けはあくまでも「依頼者本人(つまり遺言執行者であるお父様)の代理人」であり、「代理人の代理人」ではありませんから、復代理人の選任権も依頼者本人にあります。(民法104条他)
ですので、今回の遺言執行の内容をよく検討された上で、もしお父様自身が納得の行かない点があるようなら、代理人に対し断るなり修正を求めるなりされればよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
本日交渉します。

お礼日時:2015/12/01 05:02

まあ、財産の程度にもよるでしょう


一億未満ならもとより ちょっと裕福な家庭の1~2億円程度の遺産でも 父一人でやれるでしょう。まあ、相続人の関係が複雑(非嫡出子がいたりなど)だったり 争いがあれば別ですが・・・
十億程度だと 専門家の必要はあるかもしれません
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
株式会社のオーナー社長で多分個人では
無理と思ってます。

お礼日時:2015/11/30 21:16

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