プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。イラストレーターをしている者です。
普段レトロな作品を主に描いています。その中には過去にデザインされたもの
(例えばお菓子のパッケージや洗剤のパッケージなど)や、
昔懐かしいウルトラマンや仮面ライダーのヒーローシャンプーを
イラスト作品化したものもあるのですが、お訊きしたいのは
それらの作品を個展やイベントなどで販売する事が著作権法に触れるかどうかです。

分かりやすい例で言えば、アンディー・ウォーホルの「キャンベルスープ」や
「ミッキーマウス」と言った高名な作品がありますが、
あれは著作権所有者に許可をもらって作られたものなのでしょうか?
ご教授いただけましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

No.1です。


「ただ線引きの解釈に戸惑うんですね。引き続きの質問で恐縮なのですが、風景の中に溶け込んでいるような場合はどうなるのでしょう?」
→なるほど、具体的な疑問が出てくるのは当然ですね。
「例えば昭和の食卓風景をイラストにするとします。食卓の上にある佃煮の瓶のラベルも描きたいと思うのですが、そのラベルでさえ過去にどなたかがデザインされたものだと思いますが、この場合もいわばパロディ的に商品名の一文字をかえるなどの配慮が必要なのでしょうか?」
→佃煮の瓶のラベルの場合は明確に公表されているものなので、デザインの盗作には当たらないでしょうね。
あなたがデザインしたものではないことが明白だからです。
まあ、心配であれば商品名の一文字を変えるのもいいかもしれません。

ここで一つ書いておいたほうがいいと思ったのは。
表現の保護に関しては、著作権の他に特許庁が所管する知的財産権(工業所有権)があります。
この知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権があります。
ingmalさんが手がけるデザインは、この中の意匠権に該当します。
そして、著作権は公的な登録を義務化していませんが、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権などの知的財産権は特許庁に登録する必要があります。
それらは難しいものではないので、合わせて勉強しておくと安心だと思います。
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この回答へのお礼

gouzigさま、ご返信に感謝致します。色々と勉強になりました。知的財産権に関しても一度勉強してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/07 19:09

おじさんです。


「お訊きしたいのは、それらの作品を個展やイベントなどで販売する事が著作権法に触れるかどうかです」
→それについては、著作権の保護期間によります。
例えば、過去にデザインされたものの著作権は著作権者の死後50年間保護されます。
ですから、ご質問のケースは著作権者の了解を得ずに販売すれば、著作権法違反になりますね。
また
「ミッキーマウスと言った高名な作品がありますが、あれは著作権所有者に許可をもらって作られたものなのでしょうか?」
→もちろん、その通りです。
ですから、欧米や日本といった先進国では著作権保護に関する条約が結ばれていて、国際的に相互に監視されています。
因みに、中国はそのような条約に加盟していないので、ドラえもんなどの模造品が平気で売られているのです。
中国はそのような文化面では未だ低開発国なのですね。
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この回答へのお礼

「おじさん」さん。ご回答ありがとうございます。感謝致します。著作権者の死後50年間は保護されるのですね。私が描いているものは概ね昭和30〜40年代のものなので、仰る通り違反になりますね。ただ線引きの解釈に戸惑うんですね。引き続きの質問で恐縮なのですが、風景の中に溶け込んでいるような場合はどうなるのでしょう?例えば昭和の食卓風景をイラストにするとします。食卓の上にある佃煮の瓶のラベルも描きたいと思うのですが、そのラベルでさえ過去にどなたかがデザインされたものだと思いますが、この場合もいわばパロディ的に商品名の一文字をかえるなどの配慮が必要なのでしょうか?再度ご回答頂けますと有り難く存じます。

お礼日時:2015/12/04 17:04

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