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医師と鍼灸師以外の資格の方で針や灸を行うことはできますか?

A 回答 (4件)

鍼灸行為は国家資格である鍼灸師による業務独占となっているため、鍼灸師以外が行なうと違法となります。


[ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 ]
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/217.HTM
実態としては、若干、複雑ですが、下記サイトがご参考になるかと思われます。
以下に要点を抜粋します。
【しかし、これらが看板に記載してあっても有資格者だとは言い切れません。なぜならば鍼灸師、按摩マッサージ指圧師・柔道整復師は名称独占ではないからです。
※巷で良くあるパターン → 無資格者による施術所であっても上記の用語が看板に書いてあることがあります。ここまでは違法ではありません。もし役所などから指摘された場合は行っている施術は有資格者の行う「マッサージ」ではなくリラクセーションの手技であると回答するという逃げ道があります。つまり、一般人からはさも「治療」を行っているように見せているが、中身は非国家資格保持者による施術である場合があるのです。】
つまり、「業務独占」ではあるが「名称独占」ではないため、無資格者であっても「針灸治療」などという看板を出すことはできる、ということのようです。
国家資格の免状を掲示しているかどうかを確認する必要があるのかもしれません。
http://gohongi-katakori.com/%E5%8C%BB%E7%99%82%E …
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2015/12/06 17:06

自身になら自己責任で。

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お灸などは問題ないと思いますが。


じゃないと、普通にドラッグストアには売ってませんよね?
せんねん灸とか。
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この回答へのお礼

たしかにそのとおりですね。みんなが違法になってしまいますから。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/06 17:08

できません。

業務独占です。
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この回答へのお礼

法律は守らないとですね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/06 17:09

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