プロが教えるわが家の防犯対策術!

園芸店に勤めているものです。

今回、新商品の開発を任されており、小さい観葉植物に動物のフィギュアをつけたような物を販売しようと考えています。

そこで動物のフィギュアを探しているのですが、当店と契約している卸売業者のカタログなどにはピンとくるものがなく、最初は模型店や玩具店のような場所から仕入れるべきかと思っています。(売れるようであれば1ロット単位での販売をしている卸売業者を探します。)

ネットやカタログなどで調べているのですが、小さいサイズの動物のフィギュアが単品(例えば馬のフィギュア1頭〜牛のフィギュア1頭〜)で売っておらず、10種類の動物が入ったフィギュアセットなどを仕入れ、当店でバラして植物とセットにして販売するのが、様々な面で一番理想的です。

そこで問題となるのが、玩具店などから一般の客としてフィギュアセットを購入し、当店でバラして植物とセットで売ることが違法でないか?という事です。

書籍なども何冊か目を通しましたが、シャンプーや香水などの小分け売りは薬事法違反。食品は食品衛生法違反。
購入したフィギュアセットのメーカー名やロゴを許可なく使うと商標権違反ということしか書いておらず、私の場合が法律上どう扱われるのかわからない状態です。

前置きが長くなりましたが、質問させていただきます。

1.そもそも卸売業者以外から一般の客として購入したものを、メーカーとの契約なく販売していいのか??(競合店ではダイソーのプライベートブランドの商品がバラした上で一個500円で売ってありました。)

2.セットでしか売っていないもの(私の場合『食玩』)をメーカーとの契約なく当店でバラして販売していいのか?

3.もし、2の質問が可能な場合、メーカー名や商品名の記載等の義務はあるか??
過去の判例では、あるメーカーが白だし醤油に宝みりん入りと記入し、TAKARAから訴えられたが商標権の侵害にはあたらないとありました。

4.またフィギュアがアニメキャラなどの場合、アニメの方の著作権の侵害にならないか?

5.もし開封し小分け販売する事自体がNGだった場合、古物商の許可をとり、当店でバラしたものを中古品として売るという方法を思いついたのですが、これもアウトでしょうか?
某大手玩具店では、ガチャガチャやセット商品をバラした物の食玩が中古で一律200円で売ってありました。
中古商品には箱やロゴ、商品名などなく中古で買い取ったすべてのメーカーと契約する事など不可能だと思う為、メーカーの許可も取っていないと思います。


ネットで調べてみると様々な意見があり困惑しております。法的にもグレーな部分かもしれませんが、過去の判例など教えていただけると助かります。


詳しい方や小売店の方などからは「そんな事も知らないのか」とお叱りを受けそうですが、今まで既存の卸売業者に頼りきりだった為その辺の知識があやふやで申し訳ありません、長くなりましたが是非ともご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

1.問題があるとは思えません


2.食玩だと古物になる可能性があります
3.むしろ使って、そのセットがメーカーの商品等と勘違いされる方が問題になるはずです
4.フィギュアを制作販売した大本が許可を受けて製造販売しているため、手を加えない限り問題ないです

古物商に関しては一度管轄の警察署に相談した方が良いかもしれません
下記サイトによると使用のために売買されたものとあります
そして質問者さんがセットの物をばらした時点で使用された事になりますから、古物になる様に思えるからです
リサイクル通信online:http://www.recycle-tsushin.com/kobutsu.html

なお質問とは違いますが、プレゼント(景品)になると金額の問題が出てくるため、お気を付けください
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違法性はないですよ。

その玩具自体を「私のデザインだ」とか言わなければいいだけです。

で、玩具店で買うのでなく問屋さんから買えばいいのでは?会社なんですから問屋さんから買えますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

左様ですか!それであれば嬉しいです!

問屋でも業者でもいいのですが、指定された予算が限られているので最初は1点から購入できる小売店で購入したいと思います!

ありがとうございます!

お礼日時:2015/12/06 20:19

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