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免許証の期限切れで駐車場出口で軽い接触事故を起こしました。

相手とは、その場で互いに怪我無しを確認、了解で修理費のみで話しが決まりましたが、警察が来て、すぐに病院に行きなさい診断書が出ますから、と指示された相手を病院にやりました、で人身事故として無理やり処理されてしまいました。怪我は全く無いのは相手もしっていて、請求もされてない、個人同士で物損のみの合意済みですが、警察主導で人身事故にされてしまいました、診断書が出たぞ、と警察に大声で恫喝されました、(診断書は見させてもらっていません)

検察からの呼び出しの通知が来ましたが、どのように対処するのが良いでしょうか。
なを、怪我が起きる状況では、全く無いのです。

互いに、ごく近くに止まっていて、動き出した瞬間に車同士かざった程度(5ミリほど塗装こすれた)
ショックは無し。(気づかな程度)駐車場一番端の道路脇で車は半分駐車場内でした。

A 回答 (7件)

質問者さんの争点は、「物損 or 人身」の様ですが・・警察・検察とは、争点が違うと思われます。



そもそも道交法上の軽度な人身事故は、警察で行政処分でお終いで、検察に送検されることはありません。
従い、検察に送検された嫌疑は、まずは「無免許運転状態に関する故意性の有無」です。

また事故当時は無免許状態であった質問者さんには、警察に通報せず、当事者間で解決したいと言う動機は充分に考えられる状況です。
実際にも「個人同士で物損のみの合意済み」など、そう言う挙動も見られます。
この点に関しては、事故に関しての警察への「通報義務違反」の疑いを持たれている可能性もあります。

すなわち、事故そのものは過失でしょうけど、無免許運転や通報義務違反は故意である可能性があり、質問者さんは故意犯として嫌疑がかかっていて、警察は故意犯には厳しいのです。

それと、無免許状態に至る経緯も、単なるうっかり失効ならマシですが、道交法違反で免停中など交通違反の前歴アリですと、悪質ドライバー扱いされている可能性もあります。

質問者さんの争点である人身事故など・・・ぶっちゃけオマケみたいなモンです。
警察や検察が、故意犯として厳しい取調べを行う上では、より重い処分である人身事故である方が都合が良いとか。
同様に、警察も検察に書類送検する以上、より悪人っぽく仕立てた方が、体裁が良いのです。

争点を履き違えた質問者さんは、警察での取調べを受ける側の戦術も、間違っていた様に思われます。
仮に徹底的に争うとしても、まず、故意が過失かは別として、無免許運転状態は事実ですから、この部分に関しては、故意姓は無い点を主張すると共に、反省の意思を示すしかないです。

続いて、通報せずに解決を図る意図など皆無であったことの主張です。
人身事故も、ホントに診断書が出てるなら、もう争っても無駄です。

故意では無い点が認められた場合、人身事故での処罰は、軽度(殆ど無い可能性もある)で済む可能性はありますが、逆に無免許や通報義務違反が故意と認定されたら、良くて略式起訴の罰金刑。
質問者さんが、反省の弁を述べず、徹底抗戦などすれば、下手すりゃ本裁判を経て実刑判決(初犯なら執行猶予は期待できますが)の可能性もあるかと。
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既出ですが、うっかり失効はすなわち立派な『無免許運転』です。



そして、警察は基本的に人身事故を嫌います。
実態として、各都道府県警ごとに人身事故を減らすことを競っているからです。

>怪我が起きる状況では、全く無いのです。

あなたが決めることではありません。
些細な事故でもむち打ちや打撲は発生します。
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まず、分からないような事故だったのに、どっちが気付いたのでしょうか?


あなたが警察呼んだのですか?

恐らく相手側ですよね?
まずは、そこから認識が甘いと思われます。

さて無免許運転での刑罰は、事故の有無によっても大きくことなります。

事故ではなく、警察の取り締まりを受けて無免許運転が発覚した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

一方で、人身事故を起こしてしまった場合には、罰金刑の規定はなく、最低でも6か月以上の懲役刑が科されます。人身事故を起こした場合について詳しくは「人身事故・死亡事故での過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の成立と逮捕された場合の懲役や罰金の相場」をご覧ください。

なお、軽微な交通違反に関しては、反則金を納めることで刑が免除される反則金制度がありますが、無免許運転の場合には反則金制度の適用外となり、必ず刑事事件として処理されることとなります。



■無免許運転での逮捕
では、無免許運転が発覚した場合には、必ず逮捕されるのでしょうか。

無免許運転は危険ではあるものの、前科がなく、交通事故も起きていない場合には、逮捕され身柄を拘束されるケースは非常に少なくなっています。ただし、無免許運転の発覚を恐れて逃走しようとしたり、カーナビの履歴を消して過去の違反の発覚を隠そうとしたりすると、逮捕される可能性が高まります。

逮捕されなかったといって、刑罰も回避できるわけではありません。普段の生活を送りながら、警察や検察の出頭要請時に出向いて捜査協力し、最終的には起訴され罰金刑となることが一般的です。

起訴といってもこの場合には、略式起訴という方式がとられることが一般で、ドラマのように法廷で弁論を闘わせるようなことはなく、非公開で書類審査のみで終わります。

一方で、過去にも無免許運転をした前科があるような場合には、逮捕や公判(正式な裁判)にて懲役刑を求刑される可能性が高くなります。その場合でも、初めての公判であれば執行猶予を獲得し、刑務所に入ることを免れる可能性はあります。

逮捕や実刑(執行猶予が付かず即刻懲役となる)を避けたい場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談し、対策を練るとよいでしょう。
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検察は事故の度合より 


事故があったのか?無かったのか?事実関係です。
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No.1   再度、



自身へ都合の良いように解釈されてますが、
ウッカリは十分な「無免許」状態です、
それで車は運転してはダメなんですよ、
自身でも仰ってますね「ウッカリ失効」だったと、

改めて認識してください。
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無免許の事故はかなり痛いですよ。



保険も聞かない場合があります。
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貴方は事故の状況をメインに書かれてますが、貴方は免許の期限切れによる立派な無免許状態です、


期限切れの手続きはしてないのでは?、

検察からの呼び出しは此方がメインです、
待ち受けてるのは罰金刑以上です、

更に、再取得の欠格期間が2年ほどでしょうか?。
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この回答へのお礼

人身事故で無ければ、うっかり失効が適用されるのだが、という事例です。

お礼日時:2015/12/07 16:38

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