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数年たって外傷性の疾患にかかっていたとわかっていた場合、刑事告訴できますか?

A 回答 (4件)

①外傷性疾患がかかわっていたことを、告訴状で提出することができる。


②公訴期間内であること。
上記を満たしていれば、刑事告訴できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/11 19:18

外傷と疾患に因果関係があれば、刑事告訴は可能でしょう。



例えば、殴りつけてこん睡状態になり、同時に嘔吐して、吐物を誤嚥して肺炎になった、と言うような状況であれば、殴りつけたことと肺炎は因果関係があるといっていいでしょう。

ただ、その場合は、殴りつけたことそのものが刑事告訴の対象になりますから、肺炎だけ別に告訴するというのは難しい気がします。

一般的には、最初の外傷が、誰かの故意又は過失によるものであれば、その時点で刑事事件となると思われます。
その最初の外傷の時点で、刑事事件にならないものが、後になって刑事告訴というのはちょっと無理があるような気がします。
また、最初の外傷の時点で、刑事事件になっているとしたら、後になって外傷と因果関係を有する疾患が明らかになったとしても、あらたに刑事告訴する意味は無いように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/11 19:18

外傷性の疾患とありますがどんな症状なんでしょう?、



一般に「疾患」は病気の事を言います、

其れが原因だと言うなら因果関係次第です、

貴方のは暴行などによる外傷の痕跡なんですかね?、

診断書はお持ちの様ですが、内容的にはどうなってますか?、

殴打などによる挫創・挫滅などの所見はキチンと書き込まれてますか?、残ってるんですか?、

同時に受傷した事由が原因での疾患だと言う事も新たに診断書を取得したとしても、

数年前と書かれてますが正確には?、
5年を経過すれば時効です、

刑事告訴とありますが何処へ提出する積もりなんですかね、
先ず、警察へ告訴を出します、暴行障害で当事者を名指しで行います、
検察へ送致するかどうかも警察次第です、
告訴が受け付けられるかどうかも現時点では判りません、

時間が経ってますからハードルは高そうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/11 19:18

無理です!

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この回答へのお礼

理由はなんでですか?
(※書面での証拠ありという設定です)

お礼日時:2015/12/08 22:35

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