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免許紛失により再発行しその後、紛失したはずの免許が見つかった場合
この免許は失効しているにも関わらず携帯会社やその他で本人確認として使用した場合
何らかの法律に抵触するのでしょうか?
使用するのは本人です。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

違反した時に警察に出すと 違法使用を疑われて当然調べられる。


まあ「ホントよく気をつけるように」と言われて放されるだろうけど。

問題は契約や街金などで本人確認の目的で使用した場合。
盗難したものを無断で使用し 物品や金銭をだまし取ろうとした詐欺行為となる。
もし 物品がなくなったり お金を返さなくても 「それは紛失したもので届けも出してますし 私知りません」でしょ。
はたして「気をつけるように」で済ませてくれるかどうか。

まあ携帯なら通報されるくらいだろうけど 街金だと奥の部屋に通されそうだ。
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見つかった免許証は速やかに返納しなければならないところ、それを怠ったわけですから道路交通法違反により刑事罰が課せられます。



道路交通法
(免許証の返納等)
第百七条  免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一  免許が取り消されたとき。
二  免許が失効したとき。
三  免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
以下省略

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
省略
九  第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
以下省略
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偽装行為になり最悪の場合刑事罰になりますので即、切り刻んで廃棄して下さい。

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ダメです失効した物が本人の手で使った場合詐欺に


知らずに使った場合でも かなり厳しく注意(検問で間違えて出したら パトに乗せられ大変でした)されます 分かって使った場合は完全NG

免許紛失はかなり厳しく処理されます
一番多いのが 免許書を偽造して詐欺に使う(上手く加工して金融機関から)
大きな犯罪に繋がるので 厳しく対処されます。

携帯会社等の未払いが1円でも有れば 金融機関からの融資は受のけられない時代です
その元を変える犯罪です 厳しいですよ
未払いが出て 失効免許書なら 犯罪です。
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出てきた免許証は返納する決まりになっています。


http://news.mynavi.jp/news/2013/02/10/012/

>この免許は失効しているにも関わらず携帯会社やその他で本人確認として使用した
出てきた免許証を実際の免許証とは異なる(現在有効な免許証は末尾の数値が変更されて登録されています)と知ってて、現在有効な免許証と同じ用途に使ったと見なされます。
おそらく有印公文書偽造+行使になるでしょう。
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再発行失効により無効だとただの紙ですから、紛失した方の免許であることを知っていて使った場合、契約解除、ブラックリスト入り、公文書偽造ではありませんが、それに類することに抵触する可能性はありますね。

ただ、実際には知っていてわざとつかったことを証明するのは難しく思います。
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