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本人をA、相手方をB,第三者をCと設定したときの、物件変動のお話についてですが、
取消前の第三者、取消後の第三者の取り扱いの違いに納得できかねるところがあるので
皆様にお聞きしてみたいです!

取消前の第三者…取消の原因が詐欺であり、Cが善意の時のみCが勝つ
取消後の第三者…二重譲渡として扱われ、AとCの登記の先後でけっていする

とのことですが、後者は取り消しの措置をAが講じているのにもかかわらず
前者よりもAにとって面倒な事態になっているのがなぜなのかよくわかりません。
取消前にBがCに譲ってしまった場合はAに登記のタイミングが無かったのに対して
取消した後にAが登記しておくのを、なおざりにしておいた責任があるから…
とかという考え方で良いのでしょうか?

(独学はなかなかうまくいかないところがありますね…)

A 回答 (2件)

この問題と同様のものが、Being検索で「取消後の第三者…二重譲渡として扱われ」と入力すれば、



「詐欺取消し前の第三者と詐欺取消し後の第三者」として図解入りで説明されています。
これはとてもわかりやすいです。独学でも参考になると思います。ご高覧下さい。
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この回答へのお礼

良いサイトが見つかりました!ありがとうございました!

お礼日時:2015/12/09 22:22

よしと思う

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