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全くの無知で申し訳ありません。

現在、主婦をしています。今は扶養家族になっています。
これからお小遣い稼ぎという感じで、委託でハウスクリーニングをやることになりました。
月1~4万円くらいになりそうです。(時期により変動あるようでハッキリとはわかりません)

こういった場合は、何か確定申告など必要になりますか?その場合どういった手続きになりますか?
このくらいの収入でも税金などかかってしまうんですか?
主人の会社の年末調整などはどうしたらいいんですか?

本当にこういったことはわからなくて、申し訳ありませんが教えてください。

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>こういった場合は、何か確定申告など必要になりますか?
「収入」から「経費(その収入を得るためにかかった費用)」を引いた額を「所得」といいます。
「所得」から基礎控除(38万円)を引いて残額があれば、「所得税の確定申告」が必要です。
それ以下なら、確定申告の必要ありません。
また、確定申告必要ない場合でも、「所得」が28万円~35万円(市によって違います)を超えれば住民税がかかるので、役所へ「住民税の申告」が必要です。

経費は、車を仕事に使うなら、自動車税、定期点検費用、車検代、保険代、ガソリン代すべて経費にできます。
あと、携帯代、洗剤などの消耗品、仕事用の衣服も経費ですね。
ただ、車や携帯を仕事以外にも私用で使う場合は、すべて経費ということにはいきません。
適当に按分すればいいです。
貴方の年収ならまず税務調査は入らないでしょうが、領収書は5年間は保存しておきます。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

貴方の収入なら、青色申告にする必要ないでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>このくらいの収入でも税金などかかってしまうんですか?
いいえ。
経費を計上できますからかからないでしょう。
前に書いたとおりです。

>主人の会社の年末調整などはどうしたらいいんですか?
「所得」が38万円以下なら、今までと同じです。
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この回答へのお礼

色々と教えていただきありがとうございました。
税務署にもさっそく行ってきましたが、本当に色々なものが経費になるんですね。
わかりやすくありがとうございます。

お礼日時:2015/12/19 10:47

確定申告をする気持ちでいるべきかと思います。



業務委託などは、一般い言われる個人事業として申告するものです。
ただ、申告義務がない小規模ということであれば、申告不要という判断もできます。
しかし、税務署からすれば、小規模なのか、単に無申告なのかわかりません。最悪税務調査などとなり、売り上げなどの除外と判断されかねません。このようなことから、規模が小さくとも、申告できるだけの売り上げや経費のわかる資料の保管や帳簿などで集計した結果などを残しておくべきだと思います。

また、一般に確定申告は所得税を示しますが、住民税の申告もあります。
所得税と住民税では、申告義務の範囲が異なりますので、所得税の申告が不要であれば住民税の申告をしなければならないことともなります。
さらに、ご家族の扶養などとなっているのかもしれませんが、その扶養の届け出では、現在専業主婦や無職とされていることでしょう。しかし、少なくても仕事をすることとなるわけですから、扶養している家族の勤務先などからあなたの所得の証明等を提出するように求められる場合もあることでしょう。所得税の申告を正しく行っていれば、所得税として税務署が証明出せますし、住民税として市役所などが証明を出せます。住民税の申告をしていれば、市役所の証明が得られます。しかし、どちらの申告もしていないとなると、働いているのに証明がないということとなり、いろいろ不都合があろうかと思います。

ちなみに所得税の申告では、一定の金額以下であれば申告が不要とされ、それ以下の申告の受理もされないことがあります。しかし、住民税の申告では、所得があれば申告不要とする基準もなかったと思います。申告を理解せず準備もしていないと、あとで後悔することにもなるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

色々と教えていただきありがとうございました。
売上はどうなるかわからないので、確定申告するつもりで帳簿づけ等やりたいと思います。

お礼日時:2015/12/19 10:50

>今は扶養家族になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、確定申告のカテですから 1. 番かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>これからお小遣い稼ぎという感じで…

今年はもう 1ヶ月もないですから、今年分はだまっていればよいです。

>委託でハウスクリーニングをやることになり…

自分から持ち出しとなる「経費」はどのくらいありそうなのですか。
洗剤類も自分で用意するのなら「仕入」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

売上のほうは、1~12 月に受け取った額の合計ではありません。
1~12月に、もらえることが確定した額の合計です。

12月の仕事は入金が年を越してからになっても、12月分にカウントするのです。
ここが「給与」とは違う点です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>月1~4万円くらいになりそうです…

年 12~48万の「売上」。
調子がよければ 60~70万になることがあるかもしれませんね。
基本としては、この「売上」から「仕入」と「経費」を引いた実利益が「(事業) 所得」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

開業から 2ヶ月以内に「青色申告承認願」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を税務署に出して、複式簿記による記帳その他の要件を満たして「青色申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
をすれば、「仕入」と「経費」のほかに最大 65万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
を引いた数字が「所得」と見なされます。

>こういった場合は、何か確定申告など必要になりますか…

開業から 1ヶ月以内に「開業届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出します。
PDF を印刷して必要箇所を手書きし、税務署へ郵送するだけでよいです。

前述の青色申告承認願いは任意。

翌年 2/16~3/15 に確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>このくらいの収入でも税金などかかってしまうんですか…

「所得」がいくらになるのかと、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にどれだけ該当するものがあるかによって違ってきます。

きわめておおざっぱに言うなら、青色申告ではない場合、「所得」が 33万円を超えたら翌年分住民税が、 38万円を超えたら当年分所得税が、発生すると考えておけば大きな間違いはありません。

>主人の会社の年末調整などはどうしたらいいんですか…

「所得」の数字により、夫は来年の年末調整または再来年の確定申告で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるか取れないかが決まります。

夫の年末調整までに、あなたの 1年分の決算ができていなければ (できないのが普通)、1月に入ってから夫は会社で「再年末調整」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、夫自身も自分で「確定申告」をすることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

色々と教えていただきありがとうございました。
さっそく、税務署に出向き開業届・青色申告承認願等の書類をもらってきました。

お礼日時:2015/12/19 10:45

微妙な所ですね。


収入ー経費=所得
経費は交通費、道具、衣服などでしょうか。

所得が
38万を超えると所得税、
33万を超えると住民税
(地域により35万の所もあり)
がかかってきます。

また、所得が38万を超えると、
ご主人は税金の控除(配偶者控除)が
受けられなくなり、
76万で配偶者特別控除が
受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

仕事を受けるにあたって
収支内訳書をいうものを作って
お金の出入りを管理しましょう。
特に交通費、被服費(掃除用の服装(制服?))
などの領収証、レシートはとっておきましょう。

収入が年間30万超えてくるようなら、
経費を引いて、上記所得金額におさまるか
意識してして超えてきて40万ぐらいまで
いくようであれば、確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ご主人の年末調整は、その収支内訳を元に
奥さんの収支の見通し(特に所得)を
記入することになります。

年間33~38万の所得を意識して、
働いてください。

がんばってください!
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この回答へのお礼

色々と教えていただきありがとうございました。
収支内訳書を作りたいと思います。
頑張ります。

お礼日時:2015/12/19 10:41

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