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知り合いの人が想像のことで困ってます
築40年の家に住んでいて所有者の両親とは死別、姉は結婚して遠方に住んでます
その人は今生活保護を受けてます
できれば低所得者向けの市営住宅に引っ越してボロイ古い家は取り壊して
土地を売って始末したいのですが、そのための相続手続きをしようにも
精神面に問題のある人のようで電話もつながらないし音信不通です
法律相談にも行かれたそうですが結局親族と連絡がつかなければ相続の話も進まないということらしいです
その人の希望としては家と土地は誰が相続してもよくて
しかし姉は相続するともしないとも返事をくれなくて身動きができず困っています
古い家なので治さなければならない箇所もありますが生活保護受給者の手持ちの予算では
修復も不可能です
この人の問題のより良い解決法が何かないでしょうが
なんとか助けてあげたいのですが

質問者からの補足コメント

  • 捕捉です
    「その人」とは知り合いの人です
    お姉さんの弟にあたる人です

      補足日時:2015/12/10 17:40

A 回答 (3件)

専門家や裁判所の手助けが必要な状態だと思われますね。



私は司法書士事務所の職員として実務を担当したことがあります。
当人同士などはいろいろな感情や諸事情から連絡が途絶えてしまうこともあります。居所も分からないこともあります。
法律関係職ですと、戸籍や住民票の調査をスムーズに行うことができ、必要なら職務上請求という形で当人が入手しがたい関係者の情報も得ることが可能です。
法律関係職からの手紙や連絡ですと、何かしらのアクションをもらえたり、要望などを聞くことも可能となります。これで解決の方法を模索することも可能なことが多いのです。

専門家などが関与しても交渉や話し合いに応じないとなれば、家庭裁判所での調停や審判により、相続手続きを先に進めるということもあろうかと思います。
調停は一人でも欠席ですと先に進みません。しかし、調停が不成立となれば裁判形式の審判並行することが可能です。そうなれば、法定相続分などの法律の定めに応じた判断で相続手続きを進めることが可能になるのです。

それ以外に、住んでいらっしゃる方が時効が成立の要件を満たすのであれば、他の相続人に対して時効成立に従って自分のものにするという裁判を起こすことも可能でしょう。

あとは、未分割遺産を売却等をするための調停や審判などもあることでしょう。

生活保護を受けているということですので、民生委員などを経由して、法律相談などの対応をできる方の紹介を受けてもよいと思います。
ただ、遺産を相続するということや、売却等による得るお金によっては、成果う保護の対象で亡くなることも覚悟や見当が必要だと思います。これをきっかけに生活保護から抜けるというお考えもよいことでしょう。

裁判などと言うとお金がかかると考えてしまう人も多いですが、調停であれば、申し立て費用は800円などとなっています。関係者への郵便費用などを含めても数千円から1万円程度でしょう。高いのは専門家への依頼費用となるわけですが、法テラスなどを使えば、国の支援も受けられます。裁判費用や専門家費用について国の支援を受けられるということです。ただ、生活保護を受けているわけですので、民生委員の理解を得てからのほうがよいとは思いますがね。

制度や窓口を紹介する程度であればよいですが、善意であっても素人があまり口を出すことはお勧めできません。高額財産や今後の生活設計に大きく影響するお話のはずです。善意のアドバイスが間違っていたり、伝え方により相手が間違えて解釈などをしたり、正しい方法でも使うタイミングを誤ることで見込みが変わることもあります。最悪あなたは恨まれる可能性もあるのです。ですので、しかるべき相談相手を紹介するとか、相談窓口などを紹介されるぐらいがよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます
とても参考になります
とにかく民生委員と相談してみたらと言ってます
ありがとうございました

お礼日時:2015/12/15 17:12

その姉とやらに連絡をつけて 相続手続きをしない限り売れません。

次の代(姉の子供とか)になったら ますます手続きが大変です。
それ以外に方法はありません。
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この回答へのお礼

私も内容証明など手紙を送るべきだと言ってます
なんとか連絡がつけばいいのですが

お礼日時:2015/12/11 10:36

・現在の登記簿上の所有者が誰なのかの確認。


・法定相続人の確定。
・その土地家屋の相続人の確定。
・遺産分割協議書の作成。
・新所有者への移転登記

これだけの作業が必要になるでしょう。
司法書士に頼まないとムリではないかと思います。

その人がその土地家屋を処分したいのであれば、自分が新所有者にならなければなりません。

相続しなくても良い、というのであれば、相続放棄の手続が必要です。

この間、当然誰かが固定資産税を納めなければなりません。

役所の福祉課に相談でしょうね。
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