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保阪さんと高岡さんが離婚され、保阪さんは会見でえらい怒ってはりましたね。でもちょっと個人的には見当違いというか「勇み足」というか・・。

で、質問なんですけど、この場合、高岡さんと布袋さんの逢瀬が離婚原因ではないと明言してますよね。
「離婚した元妻がメディアでバカにされ、イメージを壊された」といって元旦那である保阪さんは布袋さんに慰謝料を請求したり、謝罪を求めたりできるのでしょうか。本人(高岡さん)なら分かりますが。

A 回答 (4件)

ニュースでは、ある弁護士さんが「保坂さんが訴訟を起こしたら、恥をかくことにもなりかねない。

だいたい、侮辱されたのは高岡さんで、離婚した夫に原告適格があるのかどうか。場合によっては、布袋さん側から不当訴訟による損害賠償請求を起こされる可能性もありますよ」と言ってるようですね。

参考URL:http://news.goo.ne.jp/news/fuji/geino/20040702/2 …

この回答への補足

参考サイトありがとうございます。逆に訴えられることもあるんですね。芸能界訴訟合戦ですか。やっぱり「勇み足」だったんじゃ・・。

補足日時:2004/07/03 20:59
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#3さんと同意見です。


「子供の母親が、イメージを傷つけられた」ということで
謝罪を求める事はできると思います。

高岡早紀は本気で布袋と恋愛していたのに、
布袋は「火遊び」と言う言葉であっさり切り捨て
おまけに世間的にも「高岡早紀も簡単に火遊びをするような女」という風に見られるのは
耐えがたい、ということなんでしょう。(子供がいるんだから・・・)
そういう火遊びなイメージがつくと、いい母親役や貞淑な女性役は回ってこなくなりますしね・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね、それは確かに芸能界の人にとってはマイナスなんでしょうけど、自分は離婚してても相手には嫁さんがいるわけですからね。普通の恋愛と全く一緒な訳にもいかないですよね。「不倫」という大前提のうえでは自分の権利はなかなか主張しにくいですよね。それ自体が今の日本では非合法だから。それを考えると逆に訴えられこそすれ、訴えるのはムリ?仮に悪いイメージがついたとしても「自業自得」。でもこれで二人の間に恋愛関係といわれるようなものがなかった、というなら話は別ですけどね。

お礼日時:2004/07/03 21:27

保阪尚輝には訴訟の権限はないと思いますが、子供の親権を持っていますので、子供から『布袋がお母さんを尻軽のように言ったために苦痛を受けた。

』『高岡の子供である自分たちの名誉を傷つけられ、多大な苦痛を味わい、学校でいじめられた』と言えば、子供の保護者として保阪が訴訟を起こせるのではないでしょうか?

子供は未成年ですから、親が同意しなければ何も行動を起こせないと思うのです。

私個人的には、保阪尚輝の言うことは理解できます。要は、戸籍上の夫婦という縛りを必要としなくなってきて、倦怠期になって、一度離婚して新鮮さを取り戻したいし、自分たちも一人の人間として恋愛やセックスを謳歌したいという考えなのでしょう。

旧態依然の夫婦関係を送っている日本の報道陣には理解できないでしょうが、夫婦共稼ぎでお互いに自立しているフランスやアメリカなどでは、そういう考えもあるでしょう。

それに、自分が真剣に愛した女性を『遊び』扱いされては、その女性を愛した自分自身も侮辱されたことになります。布袋が遊び程度としか思わない女を真剣に愛しているわけですから。そういう意味では、私は保阪の怒りは最もだと考えています。

正直言えば、布袋が一番あほだと思います。黙っていれば何も問題が起きなかったものを。マスコミだって黙っていれば、別の話題を追いかけるから、誰も怒らせずに住んだのに。浮気癖や遊び癖があるのは分かるけど、遊んだ相手を公の場で四の五の言うのは男じゃないです。布袋も焼きが回ったというか、今井美樹と結婚して、男の株が下がったと思いました。

長々とすいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。布袋さんに関しては私も「黙ってればいいのになあ」とは思いました。でも、この前の某法律番組で、「結婚前提で付き合ってるというから、娘との同棲を許したのに男の浮気癖のせいで破綻した。父親は娘の元彼に慰謝料請求できるか?」というので「できない」が正解だったんですよ。責任論もつきつめればキリがないということで。

子供が負った苦痛に対して親が慰謝料を・・というのは、子供が未成年か否かによって変わるということなんですかね。

お礼日時:2004/07/03 21:10

保阪氏が布袋氏に対して直接要求するとしたら


可能なのは、不倫の相手方への慰謝料請求では
ないでしょうか?
不倫の相手方は、貞操を守ることを要求する夫の権利を
侵害しているとして、慰謝料請求支払い義務があるとする
最高裁の判例があります。

ただし、これについては、夫婦を互いの所有物ととらえ、
個人単位ではなく夫婦単位で考える発想だとの批判も
ありますが・・・

なお、この事件以前に結婚生活が破綻していたなら
慰謝料の請求はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ですよね!破綻後の慰謝料請求はできないですね。その前に離婚は成立してるんだから。保阪さんの怒りは分かりますが、法的に対処ってどうなんだろう。いくら顧問弁護士ついててもねえ。

お礼日時:2004/07/03 20:55

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