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海にゴミをすてる方が多くみられます。
申し訳ない話、川や海に平気でゴミを捨てる、、それが当たり前の世の中です、、

例えばバナナの皮を海に捨てるとします。
例えまわりに人がいたとしても罰せられることなんてほとんどありません。

そこで気になるところなんですが、本当のところはどうなんでしょう?
国土交通省港湾局 のホームページをみても全くわからなく、、
くわしいかた回答をお願いします。

あと、事業として、船で沖にでてるとして船からバナナの皮を捨てるとして、、
法律的にはどうなんでしょうか?
残飯など 魚が食べるので、、という考えがありますが、実際どーなのでしょうか?

A 回答 (4件)

割と最近まで、船内廃棄物の海洋投棄は沿岸から12海里以遠ではほとんど制限なく行う事ができ、粉砕した状態であれば3海里以遠で投棄できました。


平成24年9月、マルポール条約附属書Ⅴの改正を受けて国内でも海洋汚染防止法の一部改正が行われ、海洋投棄は原則禁止されることになりました。なお、食べ物くずについては改定前と同様粉砕で3海里、その他は12海里以遠において投棄できるので、バナナの皮は3海里以遠であれば問題ありません。
http://www.mlit.go.jp/common/000233655.pdf
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この回答へのお礼

大変遅くなりました

ほんとですか? ものすごい情報ありがとうございます!!
PDF拝見させていただきます!!

お礼日時:2016/01/07 10:44

こんにちは。



法律はありますが、機能はしていないという状況です。
不審船や違法操業船も取り締まれない状態ですので、
バナナの皮どころでは……(^^ゞ

通報しても、良くて、警察官にお説教される程度だと思いますよ。

ではでは!
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この回答へのお礼

遅くなりました。

そうなんです、、きっとそれが現実なんです、、

でも ダメなものはダメ!  て言い切れる確かな情報がほしいのです。
私が バナナの皮を捨てて おじさんに「ワーワー」言われても、警察に言われても
バナナの皮でしょ? もっと大きいことしてる人に言って?
って 言ってしまいそうなんです。
小学生に 怒っている先生との関係のように。。。

バナナの皮がいい として
家庭ででた生ごみは?
使えなくなった自転車
バイク

土地をきれいにするためにとりはらった 草

山を削った土砂
工場なんかで大量にできたジュースの元となった 果汁の皮など

どこから ゆるされないのでしょうか。。
世間は 冷たいようで暖かいですよね。
 許されないものってなんでしょうかね。

お礼日時:2016/01/07 10:41

1.海の場合


「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の第十八条 に抵触すると思います。

(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
第十八条  何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第五十五条第一項第六号において「油等」という。)を排出してはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO136.htm …
該当する罰則条項は、以下のとおり。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
六  第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者

船から捨てる場合は、次の条項に抵触しそうです。

(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
第十条  何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。

罰則規定は上記に同じ。
第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
四  第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者

2.その他「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触する場合も多そうです。

(国民の責務)
第二条の四  国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(投棄禁止)
第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

該当する罰則条項は次のとおり。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
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この回答へのお礼

おそくなりました。。

(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
第十条  何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。

旅行がてらのった船から バナナの皮をすてることも許されないってことですよね・・?
バナナの皮を捨てることで 千万以下の罰金、、、
ということですよね?

お礼日時:2016/01/07 10:31

廃棄物は法律で定められた方法で処分する以外勝手に捨てられません。

たとえ自分の土地であっても不法投棄は処罰されます。

業者の不法投棄(産業廃棄物、産廃)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

家庭ごみ(一般廃棄物)の不法投棄
https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/bbs/%E4%B8%8D …

>残飯など 魚が食べるので、、という考えがありますが、実際どーなのでしょうか?

戦前生まれの考えかたです。言い訳になりません。検挙され処罰されます。

>海にゴミをすてる方が多くみられます。 申し訳ない話、川や海に平気でゴミを捨てる、、それが当たり前の世の中です、、

吾が田舎では60年ほど前から完全に河川や海にゴミを捨てていません。その前でもごく一部の人たちの不心得でした。中国や韓国では当たり前のようです。竹島付近に下水汚泥や糞尿汚泥を捨てていることが問題になりつつあります。国際条約で海洋投棄は違法です。韓国は加入しているはず。
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この回答へのお礼

おそくなりました。。

自分の土地でも だめなんですね、、、それは驚きです・・

まだ URL開いていませんがあとでじっくり見ます!
ありがとうございます!

お礼日時:2016/01/07 10:27

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