プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

外資系の掛け捨て終身医療保険の家族型に平成14年11月に加入いたしました。平成13年月に関節リウマチの診断を受けましたが、あまり改善が見られない為、半年後に他の病院を受診したところ、リウマチは否定され別の病名が付き投薬を続けていました。それでも直改善されなっかったので、今年五月から約ひと月、某病院に検査入院をし、全く異なる病名がつきました。
保険加入にあたり投薬の事を告知するつもりでしたが、妻の病歴を何処にかいて良いのか分からず、そのまま加入してしまいました。
保険請求するには故意でなっかたとは言え投薬の事を記入しなかったのは告知義務違反になり請求は出来ないですよね?
医者の診断書は今までとは異なる病名で書かれていますが、平成13年より各医療機関で加療を続け…と書かれています。
以前、加入してから?年経過すれば告知義務は時効となり請求できると言う話を聞いた事がありますが、それは何年なのか、保険会社によって異なるのか、また時効後
今回の件をさかのぼって請求出来るのか上記の件で保険に詳しい何方かいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

既に良識ある回答が寄せられていますが、一言。



おっしゃっている「解約」って、「解除」のことでしょうか。
解約とは契約者から行うものであり、掛け金は戻りません(所定の解約金)。一方、解除とは会社が行うものであり、(1)掛け金が全額戻る場合、(2)全く戻らない場合、(3)戻らないが給付支払いがなされる場合、などいろいろあります。
さて告知義務違反は2年とのことですが、これは要注意。違反事項が継続している場合はその最新の違反事項の発生日から2年です。つまり、リュウマチの通院を行っている場合は最終の通院日から2年間経過しないといけません。定期的に通院しているのなら、永久に「2年間」経つことはないことになります。

さて、以上の前提のもとにどうすればいいか。
まずは請求されることをお勧め致します。解除は会社がその診断書を見て判断します。
ただし、今回の入院は検査入院ですよね?「治療」が目的でないとそもそも支払われません。何らかの治療を受けたのなら、対象になるものかどうかを保険会社のコールセンターに問い合わせておくといいでしょう。営業店舗や担当営業マンよりは一番確かな判断が得られます。
請求するとした場合、診断名が変わっている、ということを考慮すると、告知義務違反事項と因果関係がはっきりしないリュウマチであるなら、支払いわれる可能性もありますよ。まあ、ダメもとかも知れませんが。

治療が目的ではなかったのなら、請求などしないほうがいいです。今後もリュウマチに関しては今回と同様で保障されませんが、それ以外の入院には今後もちゃんと保障されます。

最悪の場合は契約自体の解除でしょうが、おそらく妻型部分の解除となるでしょう。主たる被保険者が「妻」の場合は契約自体が解除となりますが、夫の契約に悪影響が出ることはありません。また、解除情報が登録されますが、今回の場合では今後それが不利になることはないでしょう。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

良いアドバイス本当に有難う御座いました。
皆さんのアドバイスを参考に自分なりに対処してみます。有難うございました。

お礼日時:2004/07/07 21:41

少し、マニアックかもしれませんが…



確かに、解除権消滅は、契約日(または復活日)から2年を越えて有効に継続した場合ですが、保険会社によって規定が違いますので一概に2年とは言い切れません。
厳しいところでは、契約日(または復活日)から5年を超えないと、解除の対象となる保険会社もあります。

いずれにしましても、保険会社に告知を申請し、全く異なった病名がつけられた経緯も併せて詳細に告知して下さい。
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この回答へのお礼

有難う御座います。参考になりました。

お礼日時:2004/07/07 21:38

私の知る範囲では、2年が告知義務違反の猶予期間です。


保険会社が2年以内にその事実を知りえた時点で
告知義務違反となり、保険の効力がなくなり、
解約させられます。
が、今までの保険料はほぼ返ってくると思います。

また、猶予期間が2年となっていますが、医療保険は結構厳しく、
2年以上経ってから、もし入院され請求されても
その2年の間に申し込み以前の告知されていなかった病名で通院もしくは入院されていた場合、
(ご相談の2年以内の入院分をさかのぼってとありますが)
いくら2年が経っていても、給付金が出ず、
告知義務違反となる保険会社もあります。
ですので、さかのぼって給付が出ると言う事はありえません。
実際、リュウマチは医療保険では入りにくい病気です。

私も今の時点で解約をお勧めいたします。
そしてその前に、担当代理店の方に相談して、その病名が医療保険では問題なく加入できる病名なのかも、お聞きするほうが良いと思います。
営業員に告知義務違反を相談され、
もし、それをそのままにしていても大丈夫と言ってしまう保険営業員は逆に危ないですよ。
(ノルマや手数料しか考えず、お客さんの事を考えない営業員がたまにいますので・・)
あなたがせっかく終身医療をはいられたのですから、
終身、保障を持ちたいと思っての事だと思います。
保険は給付があって初めて意味があるものです。
せっかく保険料を支払っていて給付金をもらえないのは、
意味がありませんよね。
早めに営業員さんに相談され、解約し、入りなおされたほうが良いと思います。
告知義務違反がその保険会社に直にわかってしまうと、
告知義務違反のレッテルがお名前にのってしまいます。
ながながとした回答で、簡潔にお答えできなくてすみませんでした。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難う御座います。
解約を検討し最善策をとりたいと思います。

お礼日時:2004/07/05 08:42

「夫と私二人で加入している私だけ解約というのは可能でしょうか?」



 これは、生保の会社の規約によりますので、なんともいえません。

 「それとも5年が経過するまで待ったほうが有利でしょうか?」

 もし、代理店の方から加入したのであれば、普通外資系は掛け金の○%がコミッションとして数年にわたって出ますので、親切に相談にのってくれますよ!

 もし、名刺が会社直のものでしたら「外交員」ですから、告知義務違反の内容を隠して、「5年」という相談をするのはお勧めできません。

 概して、外資系の生保は、素直に告知義務違反を相談されたら、丁寧に応じてくださると思います。その場合は、担当者ではなくて、直接の利害のない「支店」にされたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご親切に教えて下さり有難うございました。
明日、代理店に相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2004/07/04 17:49

基本的に#3の方の回答が正解でしょう。

告知義務違反の“時効”は、民法の規定にある5年だと思います。
 また、病院のカルテの保存期間が5年です。そのために5年以内の病歴は調査すればわかるようになっています。
 さらに、付け加えれば、加入してから2年以内の入院等の保険金の請求は、必ず調査があります。2年過ぎてからの請求は、調査がない会社(簡保など)もあります。
 しかし、今回の件は明らかに告知義務違反です。出ないのが基本ですから、解約が基本線ではないでしょうか?

この回答への補足

補足でお尋ねしたいのですが夫と私二人で加入している私だけ解約というのは可能でしょうか?それとも5年が経過するまで待ったほうが有利でしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。保険料は加入時から上がりません。

補足日時:2004/07/04 16:11
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この回答へのお礼

とても参考になりました。本当ぬありがとうございました。

お礼日時:2004/07/04 11:01

二年間、契約が正当に継続すれば、「保険会社の『契約の解除権』がなくなる」のだったと思います。

入院保険金の請求に対して、保険会社が支払うかどうかはまた別ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2004/07/04 02:16

加入前の告知と同時に、加入後も通知義務という概念があります。

加入後の、通知すべき事柄のことです。

読むべきは約款やパンフレットはもちろんのこと、難しければ素直に保険会社に相談・通知すれば問題ありません。

ただリウマチとその病名が変わったという病歴がどのような扱いに成るかは経験がないのでわかりませんが、毎月のお金(保険料は)はどんどん出て行くわけですから、その保険がいざというときにどういうふうに役立つかは、やはり聞いてみないとわかりません。

保険請求があると、保険会社は病院と連絡を取って調べますので。
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この回答へのお礼

病院と連絡を取ると言う事がわかりました。
有難うございました。

お礼日時:2004/07/04 02:18

約款に全て書いてありますから、読みましょう。

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この回答へのお礼

約款は素人には難しすぎます。もっと分かりやすく書いて欲しいです。有難うございました。

お礼日時:2004/07/04 02:21

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