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FXによる収入が確定申告をしなければならない数値を超えたため、申告しようと思うのですが、

12万円のパソコンを3万円分をその電気屋さんのポイントカードを使用し、
現金で9万円を払ったのですが、この場合は、減価償却をしないで一括で経費として計上することはできるのでしょうか?

パソコンは完全投資用でFXでしか使用しておりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

FXは雑所得なので、それを得るために支出した金額は、経費とできます。


問題は、減価償却資産として計上すべきか、消耗品(10万円以下)でその年に全額経費計上できるか?でしょう。

ポイントを利用しての買い物は、実際には値引きです。
つまり支払った額9万円が取得価格になります。
すなわち「消耗品として、経費とすることができる」です。むろん一括です。

回答ないに「株やFXなどの譲渡所得」との表現があるようですが、間違いです。
FXは雑所得です。
譲渡所得ではありません。
株式の売却により得たお金は「株を譲渡して得たお金」なので譲渡所得です。
一緒にして考えてはいけません。
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>現金で9万円を払ったのですが、この場合は、減価償却をしないで一括で経費として計上することはできるのでしょうか?


領収書がどうなっているかです。
9万円の領収書ならOKでしょう。
なお、FXは株の「譲渡所得」とは異なり、「雑所得」ですからパソコンは経費になります。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
http://mituwasou.com/fx-tax/fx-hituyou_keihi.html
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>FXによる収入が…



証券取引に関する許認可を受けて、他人のお金を運用しているわけではないですね。
あくまでも自分のお金を運用しているだけですね。

>減価償却をしないで一括で経費として計上することはできるのでしょうか…

証券取引業の看板を出しているのでないかぎり、「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ではありませんので、そのようにものは経費になりません。

株や FX などの「譲渡所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
または「先物取引にかかる雑所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
で経費になるのは、証券会社等に支払って手数料とその消費税、あとはその株や FX など借金して買った場合の利息分だけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人事業主としての確定申告経験者です。



12万円を経費として申告してください。
というか税務署は、個人のサイドビジネス程度の収入のそんな細かいところ気にしないし、チェックもしないですから。
万が一にも後々チェックされたとしても「12万使った」という事実(明細)はある訳で、それで充分です。

そんなとこを気にするなら、他の事に時間使った方がいいですよ。
たぶん、9万と申告しても12万としても、税金や還付金(場合により社会保険料)が多少変わるだけで、署の対応に差はありません。
そもそもポイントサイトの存在すら知らない職員もわんさかいるご時勢ですから。新しいビジネスや新しい支払いの形なんて、もう対応外。署員によっても認識がだいぶ違います(彼らは建前の上では意地でもそれを認めませんが)。世に溢れている様々なポイントも、「値引き」と見なしたり、いやいや立派な「所得(=金)」だと見なしたり。
つまり役所の税金の管理なんてその程度ってことですから。(相手が法人や異常な高収入となると、扱いも多少変わってくるかもしれませんけどね。)
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