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妹がなくなり相続手続き中です。
不動産やほかの手続きは終了しましたが、ある銀行だけは曾祖母の除籍が謄本で確認出来ないと渡せないとのことです。
なんとか謄本の取得はかのうなのですが、もし、戦争で消失していたり、戸籍がない(明治以前など)などで書類が揃えられない場合、銀行にある故人の預金はどうなるのでしょうか?
休眠預金に入り、いずれは銀行のものになるのですか?
それとも、相続人不明などの理由で国に収監されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答、ありがとうございます。
    原戸籍は取れているのですが、その取得過程である区役所からはその年齢の方の原戸籍は戦争で消失してしまい出せないと言われました。
    最終の戸籍が別の区役所にあることがわかり取得はできたのですが、取得できなかったらどうなるのかと疑問に思っています。
    今年8月22日の朝日新聞の報道では、「休眠預金活用法案」が提出され、安保法案のバタバタの影で通されようとしていました。
    (通ったかどうかはまだ該当記事が見つかっていません)
    法案が通るとNPO法人への貸付や国庫に入れる案があるようです。
    そうなると必要書類がないために使われることが出てくるのかどうかが知りたいのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/26 11:54

A 回答 (2件)

?と思いました。


妹さんがお亡くなりになり、妹さんの遺産の分割をするにあたって、なぜ曾祖母の除籍謄本が必要なのでしょうか。
妹さんが生まれてから死亡するまでの連続した戸籍があれば、相続人は確定できるはずです。
ご質問文にはない、なにか特殊な理由があるのかもしれませんが、銀行さんが要求してることが的外れな気がします。

「不動産の手続きは済んでる」というのは、妹さんが所有してた不動産の所有権移転登記が済んでいるということでしょう?
登記の際に「妹さんの相続人は誰と誰」を証明しないと登記ができません。
つまり「法務局に提出した戸籍で相続人が確定的に証明できてる」わけです。
銀行さんが的外れな気がするというのは、この事からも言えることです。
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この回答へのお礼

そうなんです。
法務局がすでに相続人と認定してくれたのに、銀行が、しかも、一度は相続人認定をさておきながら振込の段階になったら曾祖母の除籍謄本が出てきたものですから納得できなかったのです。この銀行が最初なら素直に応じたのですけどね。
同じように感じていただけてとっても嬉しかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/28 21:50

休眠預金です。

時効は援用されませんので、権利者であればいつでも解約には応じてもらえます。

原戸籍で除籍が証明出来るんじゃないでしょうか。
市役所の戸籍担当カ所で相談されれば良いです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足に書いたように、今年の国会では休眠口座の預金を活用する法案について審議されています。
そのため、十年後にはなくなるものと思っています。
それでも、銀行のものになるわけではありませんよね。
実は、銀行にごねられて相続手続きが滞っています。
それについては別に質問を立てています。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9140491.html
除籍の確認は簡単にできるのですが、銀行が無理難題をいい相続を阻んでいるように感じています。
そのための質問でした。

お礼日時:2015/12/28 08:52

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