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いわゆるマイナンバー制度の正しい法律は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。ここには、マイナンバーと言う言葉は定義されていません。ところで、この法律を見ると、(事業者の努力)第六条  個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。と個人番号関係事務実施者に会社等がなるのは努力目標です。財務大臣の名の会計ソフトで有名なTKCは”マイナンバー制度が義務化されました”と、マイナンバー制度対応ソフトのコマーシャルを流しています。しかし、いわゆるマイナンバー制度の導入で一般企業は儲かりません。儲けるのは、社労士や税理士です。一銭でもけちる会社が当該法律を受け入れる理由が分かりません。教えて下さい。

A 回答 (6件)

まず、努力目標では無くて、努力義務です。

(法文に努める事とすると記載されている場合は、努力義務になります)
努力義務とは、法律上、義務化する事が法律の主旨に合うが、当面は努力義務とするという扱いです。
したがって、行政指導を行う場合の根拠となります。
つまり、法律の執行官庁は、行政指導を合理的に行えるという事です。
罰則が無いから拒否して良いと言う事項では無いと言う事です。
当然、合理的な理由が無い限りは、事業者は行政指導を拒否出来ません。
つまり、対応する準備をしなければいけないと言う事です。
社員全員がマイナンバーを事業者に通知するのを拒否したから、対応する準備をしないと言う事は出来ません。
現実に行政指導として、事業者は従業員などの雇用関係のある人員にマイナンバーの通知を求めなければいけないとされています。
そして、再三の求めに応じない場合は、国税の担当部署に相談して、適切な処置をとるように指導されています。
この場合は、直接従業員が国税担当者に本人確認も含めて、マイナンバーを通知する事になります。
重要なのは、事業者は努力義務ですが、納税者は義務だと言う事です。
国税の担当部署は、全国民の源泉徴収を全て行う人員はいません。
当然ながら、事業者の源泉徴収代行に頼ることになります。
事業者は、国税の事業税徴収も受けるわけですから、行政指導に従わない場合は、目をつけられる可能性は高いでしょう。
ですから、普通の事業者は、努力義務を守るようにする事になります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明をありがとうございます。
>この場合は、直接従業員が国税担当者に本人確認も含めて、マイナンバーを通知する事になります。

国税担当者は従業員の個人番号を既に知っています。国及び地方公共団体が個人番号を国民全員に割り振ったのですから。

お礼日時:2015/12/28 13:46

お礼ありがとうございます。


国税担当官は、マイナンバーと個人情報の関連はわかっていますが、納税申告者が本人かどうかはわかりません。(要は、他人の名前で勤めている可能性もあると言う事です)
事業主も、マイナンバーと個人情報を照合する為に運転免許証等で確認する事を義務付けられています。(マイナンバーの通知書だけでは駄目だと言う事です)
個人的には、これも変だとは思いますが、行政指導ですから、対応するしかありません。(これらは、行政指導によるマイナンバー情報の取得の為のガイドラインに記載されています)
現在の制度では、源泉徴収を行う事業者は、本人確認を行って提供されたマイナンバー情報と照合を行った後、国税にマイナンバーを添えて、源泉徴収税額を納める事になります。
したがって、マイナンバーが提供されない場合は、国税担当官が、事業者と本人にその確認を行う事になります。
事業者は、従業員が本人であり、氏名・住所等、事業者に提出されている情報を国税担当官に提供します。
国税担当官は、納税者本人のマイナンバーの確認と、本人確認を行います。(基本的には、運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(写真付き)などで確認を行います)
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この回答へのお礼

何度も丁寧なご説明をありがとうございます。

こんな言い方をしたくはないのですが、法律はややもすればお金持ちや金目当ての団体の圧力が作ることがあります。今回の法律で、社労士や税理士が会社の機密を握ることになります。いわゆる、ひも付きです。彼らが手数料をふっかけても言いなりにならざるを得ません。

お礼日時:2015/12/28 16:48

法律で義務付けられたからです。



従わない事業者は行政処分に遭います。
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この回答へのお礼

単純明瞭なご返答ありがとうございます。
しかし、複数の社員の個人番号を使用できない場合はその理由を文書で知らせれば、事業者は行政処分に遭いません。だから努力目標にも拘らず会社が当該法律を受け入れる理由が分からないのです。

お礼日時:2015/12/27 06:52

マイナンバーカードなんですが、私たち日本国民にとっては何の問題もありません。

私は「自動車運転免許証」も「住民基本カード」も持っていますが、それに新たに1枚加わるだけです。ところが、マイナンバー制度に「反対」していた連中もいたんです。それは、「脱税や不正貯蓄」を行い、「個人特定をされたくない」連中です。

 今回のマイナンバーカードについて調べてみました。マイナンバーカードに記載されるのは、

  個人番号、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、ICチップ(住民票などの記録)の7点

 こうやって 見てみると「自動車運転免許証」とほぼ同じです。ただ、自動車運転免許証は、原則は自動車を運転する人のためものですが、マイナンバーカードは「日本にいる全ての住民」をカバーします。 ある意味「最高の身分証明証」ですね。実はここからが興味深いんですよ。

      

 自動車運転免許証 の「氏名欄」には、私たち日本人は「氏名」があるだけですが、在日韓国朝鮮人は「本名(通名)」となっています。在日韓国朝鮮人で通名を使い、日本人に成りすましている在日は自動車運転免許証を決して見せたがりません。現在の自動車運転免許証には国籍も本籍も表示されていませんが、名前で出自がばれてしまうからです。あの連中は、日本人に成りすましていることがばれることを大変恐れています。

 一方、マイナンバーカードですが、実はこちらにも「本名・通名」欄があります。このマイナンバカードのすごいところは、会社を経営している事業者が社員を雇う場合、税務や社会保険の手続きのためマイナンバー情報を取得する義務があり、就職を希望する者はこれを拒否できないこと。 在日バイト君の日本人成りすましもできませんよ!    

 おもしろいことに、マイナンバー制度実施にともない「韓国国籍、朝鮮籍、北朝鮮国籍」がばれることを恐れる在日があわてて「日本帰化」に走っていることです。これって何なんでしょうね? 在日韓国人の団体が「民団」。在日朝鮮人の団体が「朝鮮総連」。この両団体が、いかに「反日団体」であるかは日本人の多くはすでに知っています。

      
     「日本国籍は運転免許証みたいなもの」だそうです!

 ところが、日本人に成りすまして反日運動をやっていた連中が、マイナンバーカードで「正体がばれる」ことを恐れて「韓国国籍、朝鮮籍、北朝鮮国籍」を捨てることに必死になっているんです。なんと「浅ましい」連中でしょうか?あの連中には民族の誇りはないのでしょうか?だから在日は嫌われるんです。 

      在日韓国人・民団による「竹島不法上陸」 あなたは許せますか?
     

 少なくとも マイナンバー制度が浸透するにつれて、在日の「日本人成りすましのための通名」が効力を失っていくのは確実です。今後、日本国内で「日本人成りすましのための通名」を使う在日は特定され、企業においては「木村さん。いやもとい。日本人成りすましのキムさん」とアナウンスされるでしょう。

     
      在日韓国朝鮮人が通名を使うのはおのれの「犯罪過去」を隠すため!

 「通名は 名前と国籍をいつわる詐欺である」と私は思います。日本の反政府運動の中には、本来、政治運動が認められていない在留資格を持つ外国人が増えています。外国人による反政府運動は「内政干渉」であり「外患誘致」でしかありません。まともな人間は、名前と国籍をいつわりません。マイナンバー制度が、在日韓国朝鮮人による「密入国犯罪」や「外国人登録不正入手犯罪」を隠すために生まれた「悪しき通名制度」を完全に打破してくれることと、この情報が全ての日本人に伝わることを期待しています。「在日通名は詐欺であり、在日犯罪の温床」ですからね!
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この回答へのお礼

朝鮮の方のことお詳しいですね。
差別的とも感じられるヶ所も見受けられます。

お礼日時:2015/12/26 18:22

平成28年1月以降、源泉徴収表の作成、健康保険・厚生年金・雇用保険の諸手続に個人番号を記載する必要があります。


そのガイドラインとして、特定個人情報保護委員会がガイドラインを作成していることは、ご承知のことと拝察いたします。
ご指摘の法律は、番号の利用等に関する法律であり、個人番号及び特定個人情報の適正な取得、保管・管理に関して定めている法で、個人情報保護法の各論的な意味があります。
個人番号と住所氏名を同一書面で取り扱い・記載すれば「特定個人情報」となります。個人情報漏洩等の事故が頻発している中、特定個人情報の漏洩は厳に避けたいところだと考えます。
法人番号が各法人に配布されていますが、この番号は誰でも自由に利用できます。
個人番号は、先に述べたように番号法の規定の文言にかかわらず、税・社会保障の手続き上必ず記載する必要がありますので、会社側が導入するしないの決定権はないと思われます。
個人経営で、社長一人の場合でも必要な個人番号ですから、社員を雇用し、給与を支払い源泉徴収している場合には、不可避の制度が始まったということですね。
行政の執行に対する、個人番号の利用・提供に関する法律ですので、条文のような内容となっていると考えられます。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。
2015年に入ってから、行政機関・学校・病院を除いても、1/5三菱商事、1/6タカラトミー、1/7シーアイ化成、1/13伊藤忠商事、1/19と6/16三菱地所G.、1/22JAL、2/5,3/10,9/10東京ガス、2/9NTT、2/17楽天チケット、2/18損保ジャパン日本興亜、3/9プリンスホテル、3/17ベネッセ、3/24トヨタ生協、3/25第一生命、4/8,5/20サンリオ、4/9ロート製薬、4/20東電、5/1SMSキャリア、5/13リハコンテンツ、5/15三井住友海上あいおい生命、6/11ワールド・エステート、6/11,7/9,11/12日本郵政、6/12日東工業、6/17ココイチ、6/18ニチイ学館、7/2サイサン、7/6ダンロップ、7/9アグリゲート、7/21ぴあ、7/27エネット、7/28さかい屋、7/29日本和装、7/30シャトレーゼ、8/6ココストア、10/9カモ井加工紙、11/5リコー、11/9NTT西、12/1 OLC,12/4リクルートキャリア、12/24サンリオタウンと数えきれないほどの個人情報の漏えいが起きています。このような状況で会社に個人番号を知らせることは雇用主・社員両者にとってあまりにもリスクが大きいと考えます。

お礼日時:2015/12/26 18:19

税関係、社会保障制度は、行政の一貫。


努力目標ではなく、雇用主の義務です。
儲けに繋がらない理由で選択できるものではありません。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では
(国の責務)
第四条  国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
(地方公共団体の責務)
第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
と行政は個人番号利用事務実施者としての義務を負います。
これらに対して第六条では雇用主は行政の実施する施策に協力するよう努めるものとする。と書かれています。

お礼日時:2015/12/26 14:23

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