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約一年前に通販で子ども用のジャンパーを買いました。

子どもはすぐ成長するので、大きめのサイズを事前に購入し、今年になり子どもも成長してサイズも合うようになってきたのでいざ着ようと思ったら…

袖口がねじれて縫い付けられていて腕が通せません。
リバーシブルの物で表と裏と二枚合わせになっているんですが、表面の袖口の脇側の縫い目に裏面の肩側の縫い目が合わさっていて、逆に裏面は肩側の縫い目に脇側の縫い目が合わさっています。(説明下手ですみません)

このため、生地が内側でねじれてしまい腕を通せません。

明日にでも購入先に電話してみようかと思っていますが、一年前に買った物を返品に応じてくれるのか分かりません。

しかし明らかな不良品であり、こちらとしても交換か返品をしたいです。

この場合何か法律的で解決出来ることはありますか?
契約不履行?的なことも調べてみたんですが、素人なのでいまいち理解できず…
また消費者センターに電話して相談してみようと思ったんですが、なかなか繋がりません。

これからもっと寒くなってくるので新しいジャンパーを買うか、返品してくれるのを待つかどうしようか…と迷ってもいるんです。

どうすればいいかどなたか教えてくださいm(__)m

A 回答 (6件)

「袖口がねじれて縫い付けられていて・・・」と云うことであれば、最初から不良品と考えていいと思います。


そのような場合は、民法570条によって1年以内ならば契約解除して代金を返して貰えます。
なお、他の特別法で返品する場合は、一週間以内、10日以内、一ヶ月以内等々の表示がある場合があります。
その場合は、その方が優先します。
何しろ、物品の性質でかわるのですから。
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1年前の製品なら返品には応じないです



あきらかな不良品でも1年間も保管してて、保管状況が悪くてそのようになったのではない事を証明できないですから
消費者センターに相談しても無理な物は無理です
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1年前に確認すべきでしたね。



すでに返品不可能です。
ご自分で直すかしてください。
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>この場合何か法律的で解決出来ることはありますか?



届いた時に確認しなかった以上、店には今から返品にも交換にも応じる必要なし。
法的に対応しようとしても無駄。
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購入先に詳しく説明すると返品できます。


法的には無理ですが。
お店側も信用問題ですので応じてくれると思います。
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到着してすぐチェックしなかったのは、購入者のミス。


お店側の善意ある対応に期待するだけ。
全く同じデザインのものはもう在庫がないかもしれません。そのふたりは妥協。
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