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受給資格に係る離職理由により給付制限
(基本手当が支給されない期間)がある方は、
求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、
ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって
就職したものであること。


厚生労働省のパンフレットの再就職手当の要件の項目に、
上記の文言が記載されており、『職業紹介事業者』とは
「有料職業紹介事業」の許可を持っている会社だそうです。
そして、
職業紹介の許可番号、「〇〇-ユ-〇〇〇〇〇」(※〇は数字)が
HPの会社概要で確認できる会社であれば問題ないそうですが、
派遣会社などは「一般労働者派遣事業」の許可とともに
「有料職業紹介事業」の許可をもっているのが普通だそうです。

日研総業や日総工産のような会社(「有料職業紹介事業」の許可有)に
登録型派遣で雇用され、工場に派遣で働く場合でも
再就職手当を受給できるのでしょうか?

当方、失業保険の手続き後、七日間の待期期間を経て、
前職は自己都合退職、再就職先は前職と無関係。

A 回答 (1件)

>登録型派遣で雇用され、工場に派遣で働く場合でも再就職手当を受給できるのでしょうか?


 ・1年を超えて雇用されるのであれば支給される
 ・提出書類:再就職手当支給申請書・再就職手当調査書、の内
  再就職手当調査書に雇用期間に付いて記載する欄があります
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この回答へのお礼

支給されません

自己都合は一か月の縛りがあるため

「有料職業紹介事業」の許可をもっているだけでは意味がなく、
紹介されないと支給要件に該当しないため

「有料職業紹介事業」の許可をもっていても、
派遣会社に直接雇用されているため、
紹介によって就職したものではないからだそうです

回答ありがとうございます

お礼日時:2015/12/29 02:33

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