第三号被保険者に入ったままです。国民年金を滞納しているのでしょうか?
結婚1年半の既婚女性です。去年1年のうち派遣会社の社会保険に3ヶ月間入り、それ以外は、短期の派遣やアルバイトで、現在も夫の第三号被保険者に入ったままです。
先日私の市民税、県民税の請求が来たのですが、去年1年の年収が143万円でした。
夫の市民税、県民税の通知書では既に配偶者控除、配偶者特別控除はなくなっていましたが、控除にならないと言うことは、私は独自に国民年金を納めなければならないと言うことでしょうか?
去年1年のうち、社会保険加入の3ヶ月を除いて9ヶ月分の国民年金を滞納していると言うことでしょうか?
このまま放置しておいて大丈夫なのか、とても心配なので詳しい方教えてください。
それから、私くらいの収入額では税金を払って働き損になるのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
>派遣会社の社会保険に3ヶ月間入り、それ以外は、短期の派遣やアルバイトで、
この後再度扶養の手続きをしましたか?
していれば扶養に入っていると思います。(社会保険に加入すると自動的に扶養から外れます)
>控除にならないと言うことは、私は独自に国民年金を納めなければならないと言うことでしょうか?
税金の扶養と社会保険の扶養は別です。
たとえば社会保険に加入した3ヶ月の給料は高くても、それ以外の毎月の給料が108333円以下であれば扶養に入っていてもかまいません。
>それから、私くらいの収入額では税金を払って働き損になるのでしょうか?
これを知るには、ご主人の情報が必要です。
ご主人の年収、ご家族の人数、会社からもらう家族手当などですね。
基本的には、社会保険の扶養から外れない程度に働く場合は損にはなりません。外れる場合ですと、その保険料の支払分がマイナスになるので、その分稼げば特になります。
No.1ベストアンサー20pt
所得税の扶養(控除対象配偶者)と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)とは別です。
所得税。
1月から12月までの年収が103万円を超えると扶養にはなれません。
従って、去年1年の年収が143万円であれぱ、配偶者控除、配偶者特別控除は適用されません。
社会保険。
こちらは、収入の実績ではなく、判定する時点で、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えなけれは扶養から外れる必要は有りません。
一つの勤務先を退職して扶養になってから、新たに働き始めたときに、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)を超えれば扶養から外れる必要が有りますか、それ以下であれば扶養のままでいることが出来ます。
又、扶養から外れる必要がある場合も、自動的に外れることはなく、夫の会社で手続きをしない限り扶養からは外れません。
ご心配でしたら、夫の会社で社会保険の扶養になっているか確認しましょう。
なお、今後も継続して、月額108千円以上の収入が継続するのであれば、今から扶養から外れて、国保に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が荒れます。
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