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夫の不倫により現在別居中です。夫が一方的に家を出て部屋を借り、女と同棲しています。再構築の意思なしです。

夫へは婚姻費用請求調停を起こしており、金額が決まり次第愛人への慰謝料請求を考えています。探偵さんを使い、証拠は万全です。

訴訟も視野に入れており、弁護士さんに依頼するつもりですが、まずは内容証明のみお願いするか、はじめから全てお任せするか(かなりの費用がかかるため)迷っています。証拠確保のためにすでに70万円ほど使用済です)

ご経験ある方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

慰謝料なんて、たかが知れてますよ



再構築の意思なしという事ですが、離婚せずに、このままの状況でいた方が良くないですか?

直ぐに離婚はせず、このまま3年間は婚姻費をもらい続けてください
あなたの生活基盤が不安定なら、この間にシッカリと立て直しておきましょう
お子さんが居るなら尚の事、感情的にならずに先を見据えて行動する必要があります

他の方も言われている通り慰謝料が幾ら取れるかも分かりませんし、第一、差し押さえ不可です
ですが、婚姻費は差し押さえ可能です

旦那は不倫+悪意の放棄を行っています
あなたにDV等の余程の原因がない限り、3年程度の別居では旦那からの離婚は認められないと思います

三年間シッカリ婚姻費を頂けば、それなりの金額になるはずですし、慰謝料請求の期限ギリギリで支払い能力のある方へ
まとめて慰謝料請求を行っていください

旦那と女に焦りが見られ、離婚を言い出したら、養育費の一括支払いや財産分与の振り分け等、あなたに有利な条件を提示すればいいと思います

とは言え、これは旦那が公務員等、シッカリとした職に就いている場合の一例ですが・・・

離婚する相手から何を思われ言われても気にする必要はありません
どうせ他人なんですから
それより、あなたとお子さんの未来の方が比べ物にならないほど遥かに大切です

離婚は勝ち負けです

勝たなければ争う意味はありませんよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私一人なら慰謝料もらって今すぐ離婚したいところですが、こどもたちとの生活、こどもたちの将来を守るためにも婚姻費用をもらい別居生活を続けるつもりです。養育費なんて当てにできませんからね。

請求期限ギリギリでの請求も考えます!

お礼日時:2016/01/03 07:01

婚姻費用請求はおそらく簡単に認められると思います。


では、愛人の慰謝料請求はどうでしょう。
するのは出来ますし、支払いの判決はでると思います。
でも…無い袖は振れないのです。
愛人に資金があれば別ですが、無ければ判決がでても払うことも出来ません。
慰謝料なんてそんなもんです。
旦那さんが、愛人と同棲していようが、旦那さんには払う(立て替える)義務も無く、
愛人には資金(資産)がないということであると、どうしようもありません。
だめもとで請求してみるのはいいと思いますが…。
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hapihapi-chuさんは、今後どうされたいのでしょう?


それでも再構築したいのか?
ご主人と愛人から慰謝料とって離婚するのか?
婚姻費用だけもらって、別居生活を続けるのか?

それによって愛人への対応も変わってくると思います。
婚姻費用の請求するって事は、離婚しないって事ですよね?
仮に愛人から慰謝料もらったとして、今後も同棲が続いたらどうされるおつもりですか?
女と同棲してるような人の証拠確保に70万も使用するのも無駄が多いような感じですし、
失礼ですが、こういう問題に詳しい弁護士さんの指導をうけられるべきと考えます。

法テラスの相談や、女性の方だと自治体とかが相談をやってたりするので、
まずは落ち着いて、きちんと武装される事が肝要ですよ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まとまったお金が貯まるまで婚姻費用をもらって別居生活を続けるつもりです。夫から離婚請求できなくするためにも証拠は必要でしたので無駄な出費とは思いません。

もちろん弁護士さんにも相談済みですが、弁護士さんが弁護士をつけた方がいいと言うのは当然と思うので一般の方にお聞きしたいと思いここで質問させて頂きました。

お礼日時:2016/01/03 06:46

御不明点は市役所の法律相談で聞いてください。


出来ないって言う意味を詳しく教えてくれます。
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内容証明も自分で書けるし、


調停の間は、お互いの言い分を、調停員さんに話して伝え会う位の話なので、自分の経験では、弁護士さんは裁判からで良い気がします。

めっちゃ腹立ちますね。

頑張って下さい!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

自宅でこどもが一人になる時間があるので住所がバレないように弁護士さんを通して内容証明を送るか、調停申し立てるか、どちらかにしようと思いました。

お礼日時:2015/12/31 12:35

愛人には慰謝料請求は出来ない。


あんたは女、愛人も女。
アンタが離婚調停申し立てをしてるのであれば、そこで浮気が原因の慰謝料を取るだけであって、相手の愛人は女で収入もほとんどないと予想できる、しかも愛人とアンタのダンナは出来ている。
ということは愛人に請求する金はアンタのダンナが立て替えると考えられる。
だから愛人に請求は二重請求になるために出来ない。
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