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私の女房は韓国人ですが、連れ子が二人います。
この二人の子供の籍は、現在もとの夫〈韓国人)の籍に入っていますが、
この子供をわたしの養子にしたいと思います。そこで、手続きを行ったところ、
このもとの夫の奥さん、子供に、籍が汚れるということで、反対をされました。
二人の子供を産んだわけでも、育てたわけでもないのに、籍が汚れるとのことで、
生みの母の籍に入れることができません。 韓国のソウル市の裁判所にその旨を
相談したところ、裁判をすることになり呼び出し通知が各自に、
配達になったのですが、もとの夫の奥さんが呼び出しに応じてくれません。
そこで裁判所は裁判ができないなどといっております。日本と裁判のシステムが違うのでしょうか?。 また、生みの母の籍に入れず、外国人を養子にする方法があったら、手続き等を教えてください。 宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 外国人を養子にする場合の実質的成立要件については、我が国の法律(民法)が準拠法となり、外国人養子の本国法が養子を保護するための要件(養子若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公の機関の許可その他の処分)を定めているときは、その要件も満たす必要があります(法例第20条第1項)。

形式的成立要件(方式)については、我が国の法律が準拠法(法例第22条)になるので、普通養子の場合は、戸籍法所定の手続により、実質的成立要件が満たされることを証明する書面を添付して届出をし、受理されることにより縁組が成立し、特別養子の場合は、家庭裁判所の審判により縁組が成立した後これを届け出ることになリますが、韓国法は特別養子制度がないので、これによることはできません。
 韓国民法の養子要件は866条以下に規定があります。
(韓国民法)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/min3. …
そこで裁判所は裁判ができないなどといっております>
 韓国家事訴訟法で日本法と同じ調停前置主義を採用していますので、調停を欠席したのではないかと思います。そうであるなら、改めて、本訴訟を起こすことになります。

参考URL:http://www04.u-page.so-net.ne.jp/xd5/satsukih/sa …
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この回答へのお礼

難しい問い合わせに丁寧な解答を有難うございました。
しかしながら、色々と話し合った結果、名前はそのままで
養子にする子になりました。
親切に有難うございました。

お礼日時:2001/06/21 12:58

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