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こどもが産まれたので健康保険の扶養を妻の方にしようとしたのですが、会社に拒否されました。
理由としては「皆さんご主人の扶養に入れてるのでそうしてください」との事です。
会社は拒否できるのでしょうか?

※妻の扶養にいれる理由
妻は社会保険で私は医師国保です。収入は妻の方が月収で10万近く多く、年収では100万以上多いです。
基本の生活費(家賃、光熱費、食費等)は妻の給与で支払っています。
医師国保は扶養した場合の保険料が高いため

皆さんの回答お待ちしています。

A 回答 (3件)

>会社は拒否できるのでしょうか?


いいえ。
会社は拒否できません。
「会社」ではなく「健康保険」が拒否しているということでしょうかね。
扶養の認定は健康保険です。

>理由としては「皆さんご主人の扶養に入れてるのでそうしてください」との事です。
それは理由になっていませんね。
扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に異なります。
私の健康保険では、妻(母親)が子を扶養に入れる場合は、夫と同じ所得ではダメで夫より1~2割多いことが条件です。
そうであれば、扶養にできます。

会社がそういっているだけの可能性もあります。
前に書いたとおりです。
扶養の認定は会社ではありません。
奥様が加入している健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
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社会保険では、基本的にご夫婦のうち、年収の多い方の被扶養者とされます。


新米ぱぱ様の場合、ご自身の源泉徴収票で年収の対比をして戴くこと(個人経営の
場合は確定申告書のコピー等で)で、「妻の扶養」の手続きを行って下さい。
※もしも、全国健康保険協会の加入であれば、年金機構の『被扶養者異動届』を
ダウンロードして必要事項を記入し、妻の勤務先に上の添付資料と共に提出して
下さい。
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>収入は妻の方が月収で10万近く多く、年収では100万以上多い…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般論としてそれなら良いはずですよ。

要は、世帯の中で主たる生計維持者はどちらかということなのです。

まあいずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>理由としては「皆さんご主人の扶養に入れてるので…

それでは男女差別ということですよね。
今の時代、そんなことを言ったら男女雇用機会均等法違反ですよ。

>医師国保は扶養した場合の…

組合国保も自治体の国保と同じ仲間です。
そもそも国保には扶養の概念がないのです。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主 (組合員) に課せられる国保税 (保険料) にしっかり反映されるのです。

被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
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