プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

デリヘルを呼んだんですがトラブってしまいました。18歳の可愛い女の子が来たんですけど軽く腰を押さえて入れてしまいました。ゴムありです。ルール違反としてプレイは終了、女の子がぐったりしました。結果店の店長と示談したんですが内容は免許証のコピーをとられ、病院代とお詫びのしるしとして18000お納めします。これ以上もう何もありませんです。ここで質問です。これはあくまでも店の店長と示談したんであって、女の子とは示談していない事になるんでしょうか?ちなみに自首も成立しています。現在店は潰れています。七年経ちますが今でも告訴されないか心配です。

質問者からの補足コメント

  • 詳しい方よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/01/10 09:19
  • まぁ、ないと思いますがの根拠は?なんでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/10 17:14

A 回答 (3件)

馬鹿なことをしたものです・・・。



相手が嫌がっているのを無理やりとなれば当然強姦罪(10年で時効)となります。
10年以内なら訴えられても仕方ないかと。

まぁ、ないとは思いますが。
この回答への補足あり
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あなたのした罪は、強姦(または準強姦)の罪です。



通常親告罪の場合の申告による機関は6か月間です。
しかし、強姦は被害者救済の関係から性犯罪に関して、申告の期限はありません。
つまり、いつでも申告可能です。

しかしながら、起訴時効というものがあります。
いつまでも事件は有効ではありません。
犯行日時から10年間となっています。

なので、犯行から10年過ぎれば、申告されても刑事起訴はされません。
刑事事件にならなければ、民事請求しても支払い命令は出ません。
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こんにちは。



まぁ極端に行ってしまえば地雷ですね^^;。
民事であれば訴えを起こすことは可能ですので、忘れた頃に弁護士なり裁判所なりからお便りが届く可能性はあります。

客観的に考えると上記の様な答えになるかと^^;。
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