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告知事項について、どこまで伝えるのが義務になるのでしょうか?

賃貸物件を探していたところ、相場より2万円ほど安く、敷金礼金なしという物件を見つけました。
告知義務ありとの記載があったので、メールで問い合わせたところ、案の定その部屋で自殺があったということでした。
しかし、同じ物件を取り扱っている他の不動産屋にも問い合わせをしたところ、(今回は電話でした)、今度は「その部屋で人が亡くなったが、どのように亡くなった等他の情報は教えられない」と言われました。

告知義務というからには「必ず伝えなければならない」ということだと思いますが、その義務とはどこまでの範囲なのでしょうか?
できれば、「いつ頃、部屋のどこで、どのような方が、どのように亡くなったか」をなるべく知りたいと思っています。

「知らないでおいたほうがいいですよ」等のご意見ではなく、あくまでも純粋に義務の範囲について知りたいので、お詳しい方ご教示いただけると幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問者の気持ちは分かる。


でも、これは業者の対応は適法。


>あくまでも純粋に義務の範囲について知りたいので

「告知義務の範囲」というのは、物理的な範囲のことを指すので、例えば、近隣に500m以内にこういう嫌悪建物(たとえば墓地や焼却場があり事故物件)がありますよーーということ。
墓地の基数であったり焼却炉の焼却能力や事故の内容を詳しく説明する義務はないんだよ。

また、自殺=遺族にとってはトラウマ なんだよね。
故人の個人情報、遺族のセンシティブ情報(機微情報)でもある。
質問者が知りたがっている「いつ頃、部屋のどこで、どのような方が、どのように亡くなったか」については告知義務でもなんでもない。
借主として契約を判断する材料としては認められていない。

思い違いというか、線引きの差というところかな。
判断するために知りたいという気持ちは分かるしね。

ただ、本件では、自殺があった部屋という情報だけで判断するのが妥当。


参考までに。
心理的瑕疵(かし)は、事件事故の凄惨さやそれを薄れさせる年数などが影響している。
例えば、睡眠薬自殺と割腹自殺では、瑕疵の度合いが違っていて当たり前。
発見が遅れて腐乱していたとかも瑕疵の度合いを増すよね。
だから、質問文中「相場より2万円安い」が判断材料になる。
2万円安いというのが、10万→8万ならそれほどでもないけれど、4万→2万だと50%だからかなり瑕疵が大きい可能性がある。
もちろん、元の賃料が安くなれば2万円でも50%になるのだから必ずしもではないけれど。
また、薄れていくまでの年数にも差がつくのは当然なので、本件のように「告知義務あり」の場合は、軽微ならごく最近の自殺だし、5年前ならある程度の凄惨さがあったと思う。


どうでもいい話。
俗に言う事故物件の場合、告知義務は心理的瑕疵、具体的には「一般的に嫌悪すべき歴史的背景」の有無によって判断される。
判断基準は判例であり、それにベースに個別取引が行われる。
”自殺して○年だから告知義務なし”ーーなどと言われるのは、そういう類似判例があったからという根拠だけなので、裁判になれば個別ケースに応じて異なる判決がでることも珍しくない。
本件では「告知義務あり」という判断なので、「一般的に嫌悪すべき歴史的背景」があるということ。
それ以上でもそれ以下でもない。

ちなみに、質問者が知りたがっている「いつ頃、部屋のどこで、どのような方が、どのように亡くなったか」について、不動産業者が答えるのは守秘義務違反になる。
もちろん、業者が詳細を知らない(知らされていない)場合もある。
だから本件の業者の対応は法令順守していることになるね。
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1番目の回答者さんの回答通りです。



>できれば、「いつ頃、部屋のどこで、どのような方が、どのように亡くなったか」をなるべく知りたいと思っています。

質問者さんのこの希望は別におかしいとは思いません。

しかし、

>「その部屋で人が亡くなったが、どのように亡くなった等他の情報は教えられない」

との不動産屋の発言は、一応は告知義務を果たしていると思います。これだけでは不十分と考えるなら、借りるのをやめればいい話です。
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明確な基準はありません。



告知義務といっても都会では自殺後2年もたてば告知の義務はないし、そうでなくても自殺後に別の入居者が数年も住めばこれも告知の義務はありません(よほど、世間の注目を集めた事件でなければ)。納得できなければ契約しなければいいだけです。

こういう気味の悪いサイトもあります。該当物件もあるかも知れませんよ。
http://www.oshimaland.co.jp/
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