プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前、国民健康保険に加入していて、その後社会保険に切り替わりました。
今月仕事を変えて国民健康保険に加入したいと思っているのですが国民健康保険に加入して抜けて社会保険に変わってまた国民健康保険に加入するという事はできるのでしょうか?
2度目の国民健康保険に加入とかの場合なにか違う保険証や手続きが違ったりするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    1度だけ督促状がきて督促状が来た三ヶ月後に収めたのですがその場合は短期書に、なってしまうのでしょうか?

      補足日時:2016/01/12 23:11

A 回答 (3件)

#2です。


恐らく「短期証」などの話でご心配になったのでしょうか。

滞納があったとしても、後日その分の保険料を納め
現在は滞納分も全く無いのであれば問題ありません。
要は新規加入の時点で前回加入時の滞納があり
あまりにもその額が多かったり
滞納分の納付自体も滞りがちになっているようであれば
短期証や資格証になるという話です。

今の状態なら一般証です。安心して下さいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

いろいろありがとうございました。
短期書…初めて知りました。
色々なこと教えてもらえてよかったです!
助かりました。
後日役場の方に行ってきます!

お礼日時:2016/01/12 23:55

全く問題ありません。


数ヶ月社会保険加入ののちに退職して国保、そしてまた社保加入と
繰り返し行っても問題はありません。

ちなみに自分、ここ数年は半年国保半年社保という状況ですが
何の問題もありませんよ。

>2度目の国保加入の場合何か違う保険証や手続が違ったりするのか
手続は新規で加入する時と全く同じですし
保険証も2度目だから違うものという訳ではありません。
初めての加入だろうと数回目の加入だろうと皆同じです。
但し、過去に国保加入経験がありその際に保険料を滞納していた場合
滞納の状況によっては有効期間が短い「短期証」や
国保の資格はあるが病院負担10割の「資格証」となる場合があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どう思う?

ご自身の事まで書いてくださりわかりやすくありがとうございました!
とても分かりやすかったです!
1度だけ督促状が家に来てたのに気付かず気づいた後三ヶ月後くらいに収めたのですがその場合は短期書に、なったりするのでしょうか?

お礼日時:2016/01/12 23:08

別に問題ありません。



国民健康保険に加入するには
社会保険を脱退すると
『健康保険資格喪失証明書』
がもらえるので、それと
身分証明の何かと印鑑を
もって役所で手続きするだけです。

国民健康保険は前年の所得に応じて
保険料が変わります。
(4月以前だと一昨年の所得で
 算定されます。)
ですので、違いといったら、
保険料が変わるといったあたりです。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にわかりやすくありがとうございました!

お礼日時:2016/01/12 23:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!