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私は9対1で事故をおこした加害者です。
相手はケガはなし、私は左足開放骨折、左腕も骨折、肋骨も骨折、脾臓破裂のケガを負いました。

相手の自賠責から治療費請求ってできるんですか??どのくらい可能なのですか??

A 回答 (3件)

治療費請求はできます。



治療費については、限度額120万円ですが、過失割合9:1ですと、2割減額されますので限度額は96万円となります。

後遺障害はまた別ですが。
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自賠責保険の場合には、7割未満の過失は過失相殺の対象になりませんが、7割以上(10割未満)の過失がある場合、傷害治療費(120万円まで)に関しては2割の減額があります。


なので、8割の請求はできることになります。
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200万円の治療費が掛かるとします、事故の比率が1:9ですから、200万円から9割分を引いた20万円が


あなたに支払われる保険金額となります、残りの180万円はあなたが支払ってください
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