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まず分かりやすく言うと、私の婚約者の戸籍に実子ではない元嫁の子供が入っている状態です。

元嫁とは何年も前に別居、離婚届けを書いてるはずなのに、自分の妊娠が分かったぐらいに子供の父親と結婚するつもりだったのか、離婚届を出したみたいです。
憶測ですが、その元嫁には結婚したとき連れ子がいて、その子が施設に預けられている状態でした。結婚した事によって子供を引き取る事が出来たみたいで、それでギリギリまで離婚届けを出さなかったんだと思います。
ただ子供の父親は捕まったらしく、籍を入れないまま認知もせず別れてしまって、元夫の戸籍に実子ではない元嫁の子供が自動的に入ったままの状態です。

この事実を知ったのが丁度1年前ぐらいで、子供が産まれて数ヶ月たっての事でした。
その時来た内容が、「ごめん、実は子供が産まれたんやけど、自動的に戸籍が元夫の方にはいるらしくて、自分も保育園に預けたりも出来ないから、役所で色々話聞いてすぐ手続きするき!本当迷惑かけてごめん。」という内容がきて、とりあえず手続きすると言うことだったので、分かったから早くしてと伝えその場は終わりました。
しかし、その後、手続き終わった!もう迷惑かけないから!と連絡があり戸籍謄本をとって確認したところ、実子の欄に子供の名前があり親権者だけが元嫁になってました。なのでこちらも役所に話を聞きに行ったところDNA鑑定をして実子ではないと証明するしかないと言われました。ただその費用が10万円以上かかると聞きました。
元嫁も役所で話を聞いたんならその話も聞いてるはずなのですぐに連絡をとり、戸籍が外れてない、DNA鑑定の話をしました。その時は、分かった!自分も話を聞きに行ってすぐ手続きする。と返答がありました。以前の事もあり、住んでるとこが違うのでこっちに来て話しましょう。ということで話をしていたら、来る予定を作っては何かしら理由をつけて来ない、そんな事を繰り返していると、いきなり連絡が取れなくなりました。

実家の方にも居なく親もどこに居るか分からないとの事だったので、兄弟や友達に連絡があったら伝えるように言って何ヵ月か経ちました。元嫁の兄弟から連絡があり番号が分かったと言うことで、その番号に掛けたところ自分も色々あって忙しかったと。連絡も取れなくして、自分の子供の問題も解決できないほど忙しいと言っていることにすごく怒りを感じました。

その後、もう全部終わったから大丈夫!と連絡があり、すぐに戸籍謄本をとったところまだ子供の名前がありました。すぐに連絡をしたところ電話に出ず、メールで内容を送ったところ返信なし。そのまままた連絡が取れなくなっています。

今私と婚約者の間にも子供ができ、入籍する予定がこんな事があり、産まれているにもかかわらず籍を入れないで認知だけしてる状態です。
この問題が終わらないと、籍をいつまでも入れることが出来ないのですぐにでも解決したいと思っています。

こちらとしてはDNA鑑定の費用を払う気はありませんが、やはり、この場合はこちらがDNA鑑定の費用を払って証明しなければならないのでしょうか?

元嫁にDNA鑑定の費用を払ってもらう法的な方法は無いのでしょうか?


文章長くなってすみません。普段文章書くことが無いので書き間違えやおかしいところがあるかもしれませんが回答よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!
    出産時期は分かっているのですが、もうすでに生まれて1年半が過ぎている状態です。その女性がする予定だった手続きは親子関係不存在の申請の方だと思います。
    実は私の方が一度、役所や家庭裁判所の方に問い合わせたことがあり、その時にDNA鑑定にお金がかかるので父親側から申請すると父親が、母親から申請すると母親が負担をしないといけないと回答があったので母親(元嫁)に手続きをしてもらうように話をしました。その時に父親からじゃないとダメとか期間がある事など聞いてなかったのでビックリしました!
    今期間が過ぎてる状態ですが、お互いの同意があれば戸籍を訂正してもらえるのでしょうか?それともずっとこのままになると言う事でしょうか?
    理解力が無くてすみません。最後の部分が分からなくて(>_<)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/23 08:42

A 回答 (3件)

補足ありがとうございます。


もうすでに、嫡子否認の時期がすぎているのならば、家事事件手続法で審判してもらうしか無いと思います。
推定嫡子の場合は、法律でそのように手続きされるので、個人の都合では、それを覆す事は出来ないので、裁判所の審判により、役所での手続きが可能になるからです。
ただし、一方が同意していない場合は、審判がおりません。(親の都合で、子供の立場が勝手に変わることを制限している為です)
まずは、その女性が同意する意思があるかどうかを確認して、必要な手続きを行ってください。
状況をきちんと伝えて、弁護士に相談するのが良いと思います。
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弁護士に相談されるのが良いとは思いますが、その御子様の出産時期を確認しないと、親子関係不存在の申請は出来ない可能性があります。


推定嫡子の場合は、DNA鑑定を行っても、それを覆すことが出来ないと言う判例があります。(DNA鑑定を行っても、親子関係が存在しないでも、嫡子の場合は物理的に妊娠の可能性が無い場合を除き、その親子関係を解消出来ないと言う事です)
離婚後300日以内の出産で、自動的に戸籍に入ったと言う事は、推定嫡子だと思います。
この場合は、嫡子否認の手続きが必要ですが、これは、その御子様の出生後1年以内に行わなければいけません。
また、嫡出否認の手続きは、戸籍上の父親しかできません。
その女性が手続きすると言ったのは、どのような手続きなんですか?(出生届の取り下げは出来ないでしょう)
費用云々より、まずは婚約者の人に嫡出否認の手続きを行ってもらう事が必要です。
DNA鑑定は、必要ならば、裁判所から指示があります。
嫡出否認が出来る期間がすぎたら、もう親子関係不在の訴訟等はおこせないです。(嫡出子の場合は、嫡出否認以外の手続きはできません)
この後は、家事事件手続法により、お互いの合意により親子関係不在の審判をしてもらい、戸籍を訂正する事になります。
ただ、合意していないと、審判はおりません。
まずは、早めに必要な手続きを進めるべきです。
この回答への補足あり
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まず弁護士に相談して、親子関係不存在確認訴訟を。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
弁護士に相談してみます!!

お礼日時:2016/01/23 08:19

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