No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その「1月30日までに立ち退け。
」と云うのは裁判所の執行官が云ったのではないでしよう。執行官が、家まで来て「催告手続き」し、その時点で明渡の断行日が指定されます。
それまでは、決して強制的な明渡はないです。
買受人がそれらの手続きしていないようなので、裁判所から書面で「引渡命令」と云う書面が届きます。
その時点から、断行日まで、幾ら早くても1ヶ月後です。
寝たきりなどでは、執行官が猶予を与えることが多いので2ヶ月程度先になることが考えられます。
裁判所に電話して、現段階の手続きの進行状況をお聞き下さい。
事件番号と担当書記官が判っていると思われますので遠慮なく聞いて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/01/16 20:12
ありがとうございます。まだ、裁判所からの「引渡命令」という書類は届いておりません。落札者からの手紙が来たのです。とりあえず早急に裁判所に問い合わせてみます。
No.4
- 回答日時:
猶予を求めても、その後の保証がなければそのまま居座られると思われても仕方ありません。
転居する場所と日時が決まっていて、それまでの時間が2~3か月かかるというのなら
交渉の余地はあるでしょうが、まったくその後の予定がなければにべもなく断られる可能性が高いです。
あくまで競売から落札までにも時間はかなりあったと言われても仕方ありません。
あなたにできることは、役所に行ってお母さんの処遇をどうしたらいいのか?
老人と暮らせる転居先のあっせんをお願いするしかないのではありませんか?
一番、お勧めは保証人も敷金、礼金もないUR賃貸ですが、そのほか、
老人介護に向けて家賃の補助などがある特定優良賃貸なども民間では紹介されています。
物件を早く探してできるだけ期日通りに引っ越した方がいいと思います。
その実家にとどまればとどまるほど、愛着心がわいてきて離れがたくなり、つらくなります。
No.2
- 回答日時:
はい 落札の日から一か月で 強制追い出しされます。
強制追い出しの費用は 旧持ち主負担です。そして、落札日以降は 不法占拠となり 家賃相当額も支払う必要があります。
立ち退き先が決まっていないなんて 競売までにそれなりの期間があったわけですから 言い訳にもなりません。
No.1
- 回答日時:
>先方の言うとおりの期日に立ち退かなければならないのでしょうか。
法律で立ち退きの猶予期間が決まっています。それが1月30日なら立ち退く必要があります。
>2,3ヶ月の猶予を求めるわけにはいかないのでしょうか。
猶予を求めることはできますが、相手がウンというかは別問題です。
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