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Pコネクトというプロバイダーから電話があり、父が対応しました。
その時、相手はPコネクトという社名を語らず、NTT関連の会社だと思わせるような事を言い、
料金が安くなると言ったそうです。

父はすっかりNTT関連の会社だと勘違いし、言われるがままパソコンを操作し遠隔操作をされるソフトをインストールしてしまいました。
そしてプロバイダーを変更されたようです。

私は直接対応していないので、詳しくは分かりませんが、
下記のURLに記載されている手口と同じだと思います。
http://sysknow.jp/blog/?p=604

後日、契約書を記載して返送しろとの書類が届きましたが、まだ返送しておりません。
この場合、まだ契約書を出しておりませんが、契約したことになるのでしょうか?
やはり解約するには違約金を払う必要がありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

遠隔操作をする為のソフトをインストールしているかとは思いますが、


遠隔操作のソフトはユーザー自身がコンピューター上からアンインストールする事が出来ます。
windowsの場合、コントロールパネルを開きプログラムのアンインストールを開きます。
インストールをされたプログラムの一覧に遠隔操作に準じるソフトがある筈なので、そのソフトを見つけ出して右クリックしてアンインストールを実行します。

電話対応の口約束は法律上無効ですので、書類に署名と捺印を押して郵送をする必要はありません。 この時点ではまだ契約は成立をしていませんから、違約金を払う必要はありません。
但し当人が電話での申し込みを行った場合は医薬が成立をしますので、書類に署名と捺印を押して郵送をする必要があります。
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No.2さんの回答に補足します。


「無条件解約」とは「クーリングオフ」のことを言ってるのでしょうか。
プロバイダー勧誘は「クーリングオフ」の対象外です。念のため。

契約は口頭(口約束)でも正式に成立します。
「契約が途中の可能性」はありません。念のため。

『「不実の告知」や「誤認」での契約無効を主張』
No.1で私がすでに回答しています。
なぜ同じことを?
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一瞬NTT東西の部門と思わせる会社名も一部存在します。


NTT東西と勘違いさせるような手法での勧誘での契約なら、無条件解約出来る場合があります。

契約書類を返送しろって言うなら、契約が途中の可能性もあるかもしれません。
その場合なら、キャンセルは出来るでしょう。

代理店がNTTの関連会社と誤認して契約してしまったから、「不実の告知」や「誤認」での契約無効を主張すればよいかと思われます。

相手が無条件解約や契約無効に応じないなら、消費者センターに相談してください。
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この手の悪質?な業者はたくさんあって問題になりました。


法律では口約束(電話)でも正式な契約として認められます。
社名を言わずあたかもNTT関連会社であるかのような勧誘は、
「不実の告知」や「誤認」による契約の可能性があり、証明できれば解約出来ます。
しかし、解約に応じるかどうかは業者次第。
すんなり非を認めて解約に応じる業者もある一方、
非を認めず強硬に解約に応じない業者も存在します。

「勧誘の時社名を告げていない」
「電話対応した者(父)はNTT関連会社であると誤認するような勧誘内容だったため契約に応じてしまった」
「NTT関連会社ではないなら契約には応じなかった」
以上の事柄からこちらに非はない。
そちらの勧誘の仕方に問題があったのだから積極的に解約に応じるべきだ。
と、強くねじ込みましょう。
ゴネるようだったら消費者センター等に相談を。
消費者センターは親切に対応してくれます。
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