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親が遺贈を受けた不動産の登記 その他諸々の事務作業を司法書士さんに代わって娘の私が請け負いました その謝礼金として40万円親から貰いました

私は無職のシングルマザー(中学生息子ひとり)で これ以外に収入はありません

今回 親が確定申告をする際 譲渡所得の計算上 私に払った謝礼金は経費計上出来ますか❓ちなみに 離婚しているので 名字は同じです

それから 私はその40万円を確定申告しないといけないのですよね?それは何所得になりますか?一時所得?雑所得ですか?

また 住民税が課税されるのは 所得がいくらを超えるとになりますか?

A 回答 (3件)

NO2です。

失礼。こちらも混乱してて、間違えたまま回答してしまいました。お詫びします。
正 もしかしたらですが「譲渡」と「贈与」を混乱されての質問でしょうか。
誤 もしかしたらですが「贈与」と「贈与」を混乱されての質問でしょうか。
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親が遺贈を受けたということは贈与税の問題です。



譲渡所得の計算と言われてますが、贈与を受けた土地を誰かに売却されたのでしょうか。
譲渡所得とは「資産の売却にかかる利益」です。
もしかしたらですが「贈与」と「贈与」を混乱されての質問でしょうか。

と思いつつ述べます。
譲渡所得の計算上、譲渡費用が経費になります。
これは「売った人の所得の計算上の経費」です。
既述ですが「親御さんが誰かから貰った土地を、誰かに売却した」ケースでないと譲渡費用に含まれる経費という概念は出てきません。

贈与税の話だとします。
「贈与に経費はない」です。
Aの持つ不動産をBに贈与したとします。
AなりBなりは不動産の名義変更手続きをする際の登録免許税や司法書士に支払う書類作成報酬を支払うことになりますが、登録免許税も書類作成報酬も「贈与税の計算には無関係」です。

Bが得た不動産の取得価格には含まれますので、Bがもらった土地を売った場合には「いったいいくらで買った土地を売ったのだ」の計算時に含むことになります。

あなたが司法書士として業務をしてるのでないならば、親御さんから受け取った謝礼は、支払い者の経費にはなりえず、逆にもらった人の所得にはなりません。
所得にならないのですから、所得税や住民税もかかりません。
一時所得だ雑所得だと考える必要があるのは「生計を一つにしてない者」から支払いを受けた場合です。

これは所得税法に「生計を一つにしてる者に支払ったお金は、支払い者の事業所得の経費にはできない。また、支払いを受けた者も所得としなくてよい」規定があるからです。
「お小遣いを沢山もらった」という理解でよいでしょう。

何かしらの行為を行った代償としてもらった金銭なので、贈与でもないので、贈与税もかかりません。
仮に「何もしないのにもらった」としても、年間110万円までの贈与は非課税です。
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>その謝礼金として40万円親から貰いました…



本職の業者にやらせるといくらほど取られるのでしょうか。

>離婚しているので 名字は同じです…

親と「生計が一」ですか。

>私に払った謝礼金は経費計上出来ますか…

ご質問文だけでは断言できませんが、「生計を一」にする家族なら、家族間での支払いは経費になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

百歩譲って経費になるとしても、相場より高ければ高い分は税法上の贈与と見なされます。

>私はその40万円を確定申告しないといけないのですよね…

そもそも「所得」になるのかどうか、簡単なご質問文では判然としませんし、なるとしても基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にどれだけ該当するものがあるかによります。

>住民税が課税されるのは 所得がいくらを超えるとになりますか…

軽々に数字は出せません。
「所得」が「所得控除の合計」を上回ったときです。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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