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父の経営する株式会社を次女である私達夫婦が跡継ぎとして経営していましたが、父が去年暮れに亡くなり、相続の問題で父の所有している株を私達夫婦が相続するとゆうことになりました。しかし、長女である姉が株も父の相続財産であるから、私達が相続するなら、評価額の半分を現金で欲しいと言ってきました。私達は全株を相続してもお金は手元に入らないのに、姉に現金を渡す必要があるのでしょうか? 姉妹入らない姉と私二人で、非上場株(小企業なので)です。

A 回答 (6件)

法定相続分は欲しいという姉の主張は法的に守られます。


しかし株式評価額の半分を現金で欲しいというのは、ちと応援できない理屈です。
お金でもらうというよりも「私の相続する株を買って」と言ってるのです。このような請求権はありません。
自分が相続できる財産なのですから、自分が自由に処分すれば良いではないですか。
株主になりたくないなら、誰かに株式を売れば良いのです。

しかし小企業の株を「私がいくらでも値段を付けるから、売って」という人など、失礼ながらいません。
そこで、お姉さんは「あんた、妹でしょ。買いな」と脅してるわけです。
自分の持ち物を人に買ってもらうのですから「買ってくださいますか」が正しい態度ですが、勘違いされてるので「買ってくれ」「当然の権利だ」と言い張るのです。

株式を相続する権利は「法定相続分」で守られてますからあります。
しかし相続をした株式を妹に売りつけても良いわけではありません。
遺産分割協議の話のなかで、妹さんが欲しいと言ってもいないのに相続させて「お金くれ」は通用しません。

「代償分割」というのがあります。
これは不動産を相続する際に、実家を半分づつに分けてしまうと住めなくなってしまうので、実家を相続する者が他の相続人に「実家の評価額のうち相続することができる分相当額の現金を払う」ことで、遺産分割協議を成立させるものです。
 つまり「あんた家を全部もらいな。私の相続分をもらう部分は、私に現金でちょうだいね」という話です。
この代償分割が「よし」とされてる元は「半ぶっこにすると、無意味になる」「半分にしてもどちらか一人が使うしかない」ような財産の場合です。
 対して株式などは「法定相続分で分けるのに、まったく苦労しない。容易に分けられる」財産です。
ですから「代償分割」という「自分の相続分を他の相続人に買ってもらう」制度には馴染みません。

おそらく代償分割という方法があることを知ったお姉さんが「自分は株式をいらないから、現金で欲しい。あんた払いな」と言いだしてると想像します。
対抗するには「あなたが言ってるのは、代償分割しようってこと。株式は簡単に分割できて何も困らないから、私がお金をお姉さんに払ってまで分割する必要はないの」と言えばよいのです。

跡継ぎとなってる事から、勘違いされてしまってるといけません。
結構盲点なのです。
跡を継いだ=株式が他の相続人の手に渡ることを止めなくてはならない、と。

「初めから「株式は妹が相続する」前提で話が進んでるので、妹さんが困るわけです。
私の相続分の株券を、お姉さんに相続させて上げるから、私にお金をちょうだい」と妹が姉に言えるのです。

相続人は平等なのですから、株式も平等に分ければよいのです。
ですから、妹であるご質問者がお姉さんに
「なにか大きな勘違いしてるよ。株を法定相続分で分割する必要などないんだよ。
 私ぁ、会社の従業員でいいからさ、お姉さん株を全部相続してくれていいよ。」
と言ったら、お姉さんは、どういうでしょうか。


会社の後継になるかどうかは別の話で「大株主」になるというだけの話です。
「私、会社の役員でなくてもいいから、姉ちゃんが株を全部相続して、代表取締役になって」
と提案されたらどうでしょう。
小企業の社長さんになっていただいて、売上の心配をして、借入金の返済をして、税金対策に苦しんでもらいましょう。
「自分が相続権を持つ株式を妹に買ってもらおう」という考えそのものが「てっぺんから違ってる」ことに気が付くと思います。
父上が作った会社を、黙っていて貰えるのですから喜べば良いのに、妹に「私の持ち株を買って。お金ちょうだい」など、よく言ったものだと思います。

妹さんが「わたしゃ、お金ないから。あんたその株式いらないなら、誰かに売って金にしな」ぐらい口にするつもりでないと、お姉さんが相続できる株式を「買わされます」よ。


非公開株式の評価は税理士が専門ですから、会社が依頼してる税理士に頼みましょう。
算出された評価額によっては「お姉さんが相続できる株を、わたしが買い取る」話ができるかもしれません。
なぜなら、中小企業の株式って評価すると「なんだ、こんなもんか」って額ですよ。

まずは「株式の評価額を出してから」の話ですね。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2016/01/21 21:06

遺言書などもない相続については、あくまでも相続者間での話し合いによって決めるしかありません。


また、仮に調停や訴訟ということになれば、お姉さまにも質問者さんと同等の相続権があることは明白です。

一方で、非上場株の価値ですが、実際の価値は相続税法上での評価額とは全く違うことも多々あります。
遺産分割においてどのように評価をするのが良いのかは別の問題です。

また、現在(お父様が亡くなる前の)持ち株比率がどのようなものかわかりませんが、
事業の運営上のことであれば質問者さんご夫婦で全体の75%超の持分があれば残りはお姉さまが持っていてもなんら問題はありません。(75%超の議決権があれば、どのような議決でも可決可能です。)

非上場株の相続は発生しやすい問題なので、本来はお父様が存命のうちにはっきりさせた方が良いのですが、
今となってはそれも無理なことです。
それでもそれを綺麗に整理する方法というのは幾つかありますが、いずれもメリット・デメリットがあります。
質問者さんご夫婦および会社の資産状況ならびに事業の状況などによっても異なります。
事業承継や相続に詳しい方にご相談するのが賢明かと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/21 17:18

その通りです。


もちろん現金に限らず、株や不動産などで、相続財産を半分こにできればそれでOKです。

結果論にはなりますが、質問者さまご夫婦が会社を継ぐと決まった時点で、会社の評価額を目減りさせたり、質問者さまに相続用の資金が貯まる方策を取っておくべきでした。
よくある後継者問題のひとつです。

念のため、税理士に経営者保険や死亡退職金について相談してみるといいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/21 13:43

> 私達は全株を相続してもお金は手元に入らないのに


会社の経営の仕方ひとつでその何倍にも出来ます。
そうなってもお姉様夫婦には一切あげなくてもいいのです。
ここは苦しくても、評価額の半分を現金で支払ってけりを付け、株式全部はあなた方が持っていた方が後々のためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/01/21 13:43

>評価額の半分を現金で欲しいと言ってきました。


有効な「お父様の遺言」が無い限り、正当な要求です。

父親の財産の半分を相続する権利がありますからね。
その代わり今後会社が大きくなっても、会社が負債を抱えて倒産しても姉は無関係です。
経営に関して口を出す権利を放棄することになります。

会社以外に相続する物があれば、それで折半するということもできる。
よく考えて決めよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/01/21 13:43

確かに会社の株自体も相続財産になりますので、遺産分割協議の対象にはなります。


その中での協議対象としては間違ってはいないです。
ただ会社の経営にかかる問題ですので遺産協議の段階で、株の評価額も含めて半分で計算し、会社の株の全部の部分は相続するという形にした方がいいと思います。

※遺言で財産分与の支持が合った場合は話は別ですが。

 本当は経営していた会社の株とかに関しては、生前に後継者に売っておくのが一番争いのもとにはならないという事をご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/01/21 13:49

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