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これまで軽自動車に乗っていたのですが、このほど新車に買い替えることになり、2月中に納車予定(エコカー減税対象の軽自動車)なのですが、この場合、毎年5月ぐらいに納めている軽自動車税はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

軽自動車税は、毎年4月1日に届出がされていることを基準にその年の4月から翌年の3月分までを前納というかたちで課されます。

年度の途中で自動車を取得した場合は翌年度から、また、年度の途中で廃車にした場合は、翌年度から税金が課されなくなりますが、普通車のように月割による還付の制度はありません。
ここからの抜粋です。http://www.kurunavi.jp/guide/kei-jidosya_zei.html

なので2月に納車予定の車の購入時には自動車税の支払はなく、5月頃に届く自動車税納付書によって支払います。
軽自動車の減税対象は 新車購入(新規登録・届出)の翌年度に適用。平成28年3月31日までの新車登録車を対象となりますので減税された納付書が届きます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
詳しいご説明でよく分かりました。

お礼日時:2016/01/22 13:07

軽四は年額後払いですから


2月に今の車を手放せば、去年の4月から今年の3月までの税金を納める必要がなくなります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
軽四は後払いなんですか?

お礼日時:2016/01/22 13:10

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