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本日、ほとんど雪が解けた路面をチェーンをつけて、走っている車がいました。
なんで、チェーン外さないのだろうと、思っていたら、
会社の車だから、そんなこと考えていないんだろうと、言われました。

仮定の質問ですが、
運転手は、営業で車を使いますが、雪道の運転経験がありません。
自分は雪道の経験がないから、今日は車では行きたくないといいましたが、
車で行け、といわれ、車で営業に出たところ、
スリップして、事故が起きました。
こういう場合、会社に責任があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • チェーンやスタッドレスは、はいているとします。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/26 08:36
  • >運転手には運転しないという選択肢があります。
    車で行かなければ、解雇、
    といわれたら、車で行かざるを得ないように思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/26 08:38
  • 昔、過労運転させたとき、ドライバーが無罪で、会社だけが有罪になった事件があったような記憶があります。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/26 08:40

A 回答 (9件)

>車で行かなければ、解雇といわれたら、車で行かざるを得ないように思います。



今回ケースでは、解雇権乱用を論じるべきではないでしょう。
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>こういう場合、会社に責任があるのでしょうか?


 事故の責任はドライバーにあるが、
 賠償責任は、雇用者にもある。

雪道でスリップすることは、全てのドライバーが予測出来ること
なので、ドライバーが注意すれば事故は十分に防げるということ。

過労状態だと飲酒状態と同じく「運転禁止」。
従って、「過労」と認識出来たにも拘わらず
運転業務をさせたら、雇用主責任が問われる。
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No.6です。


な~んだ、あなた詳しいことを知ってんじゃん。
ホントは、何がしたいの?って感じです・・・。
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運転手ですね。

当然、クルマの所有者であろう会社は事故の「あと始末」が。
また、雪道でなくても会社の命令でクルマの運転をしての事故は多々あるのでは。
ま、事故聴取時にその当たりを警察に説明してそれを受け、警察がどう判断するかでは・・・。
この回答への補足あり
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雪道でなくても 業務中の交通事故は会社は当然ながら使用者責任があり、


その事故の大半を会社が責任を負うことになります。

事故内容で
運転手の交通違反が原因や重大な過失があると一部修理費用要求されますが
会社は使用者責任から避けらません。
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ドライバーの責任です。



チェーンを装着するなり、スタットレスタイヤに交換すべきでした。
この回答への補足あり
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この場合は、会社への責任追及は難しいでしょう。


口頭だけでは、会社からの業務命令が証明できません。
車で営業に行けと言われても、まだ運転手には運転しないという選択肢があります。
この回答への補足あり
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車を運転するのは運転者です。



路面状況を見て判断するのは運転者の責務です。

事故を起こせば運転者の責任になります。

因みに「今の路面状況はチェーンをつけるべき」になります。
殆んど溶けたと思っても、日陰、山道、橋の上等予期せぬ処でスリップする恐れがあるのでつけた方が良いです。
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正確には『会社に【も】責任があります』


いくら貴方が『会社が強制した』と主張しても『でも自分の意思で車輌に乗ったのでしょう?』と返されます。

今回の場合、
貴方が頑として車に乗らず業務を遂行すると主張したのに会社がそれを理由に貴方に不利益を生じさせたなら『会社だけ悪くなる』

ということです。(*゚Д゚*)
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