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友人の旦那が勤務中に火災事故をしました
その事故内容が
一斗缶で薪をしていて隣のシンナー菅が
破裂し、旦那の顔と右手に火がつき
ヤケドをおい救急車で運ばれました。
運ばれた後は緊急治療室へ1日入院
その後は通院です

その現場に会社の社長が不在だった為
緊急治療が終わった後本人から事情を
聞いたそうです。

会社側も納得し、労災を申請してくれました
そして数回 通院もし、労災の申請に必要な
診断書も会社に持っていきました

でも実は
薪に火をつきやすくする為にシンナーを
かけていたそうです。
会社の従業員もしていた事だし
会社に負担になると思い嘘の証言を
したそうです。警察側へ

それを知った社長は激怒し
労災の支給を止めました

その友人の旦那は嘘の証言で
なにか罪になったり逮捕などは
されるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます
    もう1つ質問です
    この場合、労災のお金は
    おりないですか?

      補足日時:2016/01/28 06:59

A 回答 (2件)

Q1.何の罪?



A1.詐欺です。
場合によっては業務上横領罪に問われます。

Q2.労災のお金はおりないですか?

A2.上記の通りで、既に労災認定された分の支払いを返還しないと、業務上横領罪に当たります。

本人は軽く考えてのことでしょうけど、相当重い判決が下るでしょう。
会社も解雇されて文句言えません。
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状況次第



可能性はゼロではない
かといって100%検挙されるわけでもない

社長も社内で納めるかも知れないしね
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