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3年前に、借用書を交わし、毎月分割で返済する約束で金銭を友達に貸しました。
私への返済したのは2ヶ月だけでしたが、銀行への返済は行っていたようです。
その後、債権回収の訴訟を提起し、毎月分割で返済することで和解しましたが、訴訟後も一度も返済してくれず、現在、破産申立ての準備をしている、と債務者の弁護士から連絡がありました。

2年前に、債務者はクレジットカード支払い延滞で、車のローンが組めないので母親の名義でローンを組み、ローン返済しています。任意保険は母親名義ではなく、債務者本人の名義です。

3年前から銀行には返済を続けていた。
2年前に、母親名義で車を購入、任意保険は3年前から加入し保険料を支払ていた。

破産債権者の利益に反する行為(免責不許可理由)にあたると思うのですが、その行為は、3年前にさかのぼり対象となるのですか? それとも債権回収訴訟後からの行為が対象となるのですか?

教えてください。

A 回答 (1件)

3年前に遡り、破産法252条1項の規定により破産免責不許可になると思われます。



■破産法252条1項1号(財産の隠匿等)
財産があるのに、意図的に財産目録から除外したような場合、免責不許可事由となります。自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為も、これに該当します。
■破産法252条1項3号(偏頗弁済)
特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合には、免責不許可事由に当たります。たとえば、世話になった親戚に対しては返済したいから先に返済してから自己破産する、などというようなことです。
■破産法252条1項6~11号(その他)
上記以外にも、虚偽の債権者一覧表を提出したり、破産手続きにおいて裁判所が行う調査で虚偽の説明をしたりというような行為があった場合にも、免責不許可事由に該当します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/28 15:13

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