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理学療法士・作業療法士の仕事は、法律では医療機関で医師の指示に従って行うのが本来の仕事かと思います。しかし介護施設や老人福祉施設で働いておられる方も多いかと思います。医師の指示のない場合、理学療法士・作業療法士の仕事は、どのように判断されるのでしょうか。

また法律では障害のある方が対象になっているかと思いますが、現在は障害のない健常者も理学療法士・作業療法士の方々のお世話になり「一次予防」的なことをされているかと思います。この場合、どのような扱いを受けるのでしょうか。

理学療法士・作業療法士は業務独占資格ではないので、資格がなくても一般の人も類似行為が禁止されていないように思います。医師の指示のない場所では、資格は生かし切れていないという理解でよろしいのでしょうか。介護のリハビリには、資格は不可欠なのでしょうか。

曖昧な点があり、質問した次第です。ご教示、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

理学療法士も作業療法士も言語聴覚士も(以下セラピストとします)ご案内の通りに医療機関と介護施設が主な活動場所です。


そのほかに患者や介護保険の利用者のご自宅で実施することもあります。
医療機関と介護施設はそれぞれ医療保険制度と介護保険制度に基づいておりそれぞれの制度の報酬を得て運営しています。
細かいルールを言い出せばきりがなく、また私自身もすべてを把握できているわけではありませんが、医療施設でも介護施設でも報酬を得ようとするには医師の指示がなければならないはずです。
逆に言えば医師の指示がなくても各職種がリハビリテーション(以下リハビリ)を実施しても違法ではありませんが、報酬が得られません。ですからそうした場合は比較的人件費の高いセラピストにそういうことをさせることは少ないでしょう。
また、おっしゃるとおりにセラピストは業務独占資格ではないので、報酬の得られないリハビリを患者や利用者に対して行えますが人件費の安い、非セラピストが行うことがほとんどだと思われます。(看護師が行う場合は人件費が安いとは言えませんが)

具体例としてあげればデイケアとデイサービスがあります。基本的には朝方に施設が利用者を迎えに行き、入浴や食事やリハビリを行い、夕方に家まで送り届けるサービスです。
デイケアでは医師の指示のもとセラピストがリハビリを行います。
一方、デイサービスではリハビリをすることもしないこともあるでしょうし、するとしても指導者はほとんどの場合非セラピストだと思います。非セラピストといっても当然ある程度知識と経験がなければうまくいかないのはもちろんのことです。
非要介護者に対して行われる介護予防は、一次、二次、三次にわかれます。これに関してはほとんど知りませんが、おそらく非セラピストが行っていると思います。(間違ってたら申し訳ありません)

以上の説明で少しは理解の助けになりましたか?
また間違っている点もあるかもしれないので鵜呑みにしないでください。

またわかりやすくするためセラピストがリハビリを行うという書き方をしましたが、本当はリハビリは患者さんや要介護者がセラピストとともに行うものです。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難うございます。

法律に従うと医療機関以外の所(医師の指示のないという意味です)で働くと資格が生きないのではないかと単純に考えました。医療機関での報酬は医療保険で、介護施設での報酬は介護保険からということは理解できております。

また最近、スポーツジムやスポーツリハビリのような所で活躍している方もおられるようです。この場合、資格が充分生かされていないのか、生かされているのか、よく分かりません。ただ、世の中の流れとして、「予防」、これは一次予防という観点から運動・体を動かす、ということが重視される時代になっております。しかし法律では、理学療法士・作業療法士は障害者に対するリハビリを行う旨が記載されており、健常者は対象になっておりません。

以上の理由から質問した次第です。ご回答、有り難うございました。

お礼日時:2016/02/01 10:50

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