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銀行と証券会社と投資信託銀行の違いを教えてください。

日本の銀行って自分の顧客に株式証券を斡旋する証券会社みたいな業務をしたらダメなんですか?出来ないんですか?

自分たちで作った投資信託業務を銀行が出来ないので○○銀行が○○投資信託を作って銀行の顧客に自分の投資信託銀行を斡旋して自らの金を使わずに儲けたら顧客から手数料を取って、損をしたら顧客に払わせると絶対に銀行は損をしない投資先になるわけですが無理ですか?

銀行が投資信託や証券会社の業務が出来るのか教えてください。

あと銀行と証券会社と投資信託銀行の違いを教えてください。

A 回答 (1件)

>銀行が投資信託や証券会社の業務が出来るのか教えてください。



まず厳密に言って、投資信託銀行という業態の銀行はありません。
恐らく信託銀行と勘違いされているかと思われます。
また投資信託自体は、信託銀行以外でも作れます。

さて本題ですが出来る業務と出来ない業務があります。
それをすべて網羅して記述することは困難ですので、金融業態区分の簡単な歴史について記述します。

戦後金融業は、銀行・保険・証券・信託とそれぞれが独立した会社として業務を行うように、行政から規制を掛けられました。
この金融業の厳密な業態区分の理由は、
①預金という金融商品を扱う極めて公共性の高い銀行が、銀行以外の業務でリスクを取ることを避けるため
②それぞれの業態の利益相反
③長期と短期それぞれの金融資産を専門に扱う金融機関を作ることで、当時不足気味であった資金を重点産業に効率的に供給するため
という三つだったはずです。
しかし現代では、資金は不足気味どころか余り気味でありそれ故資金の効率的配分をする必要がなくなり、また国際的な競争が進み、諸外国が金融コングロマリット(一つの会社で銀行も信託も保険も証券も兼営すること)を築いていく中で、日本もそれに対抗するため、金融業の業態区分を解消していっています。

つまり銀行・保険・信託・証券はそれぞれ互いの業務分野に対し、進出しあっているという状態です。
そして法律は早いペースで改正され、銀行・保険・信託・証券それぞれが行える業務内容も変わっていきます。
その為ここで聞くのではなく、金融庁のHP上にある、銀行業法・銀行法、保険業法・保険法、信託業法・信託法、金融商品取引法を参考にするといいかと思います。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/01/31 11:36

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