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私は昭和29年12月生まれです。年金支給日は61歳からですが、去年の12月に61歳になりましたが、いつから年金が支給されますか、教えてください。

A 回答 (7件)

今年の2月からです。

去年の12月、今年の1月分が支給されます。
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受給するのが「特別支給の老齢厚生年金」だとしてお答えします。


65歳以降に支給される「本来の老齢基礎年金」の受給資格期間(保険料納付済期間+免除済期間=25年)を満たしており、かつ、厚生年金保険被保険者期間が1年以上ある‥‥というのが前提で、かつ、「特別支給の老齢厚生年金」の請求を行なうことが条件です。

この「特別支給の老齢厚生年金」は65歳直前までしか受け取れない、というものです。
65歳以降の「本来の老齢厚生年金(および老齢基礎年金)」とはまったくの別物ですから、その点についてはくれぐれもご注意下さい。
本来の老齢厚生年金(および老齢基礎年金)は、65歳に達するときにあらためて請求が必要です。

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分とから成っています。
前者は65歳以降の「本来の老齢厚生年金」に相当する部分、後者は「老齢基礎年金」に相当する部分です。

「昭和24年4月2日生まれ以降の男性」および「昭和29年4月2日生まれ以降の女性」は、報酬比例部分しか受給できません。
また、報酬比例部分の支給開始年齢が、生年月日に応じて、順次、1年ずつ遅くなってゆきます。

報酬比例部分の支給開始が61歳となるのは、「昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男性」および昭和「33年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた女性」です。
したがって、前者の男性だと考えてよろしいでしょうか。

厚生年金保険法や国民年金法に基づき、年金の支給は、権利の発生した翌月分から始まります。
1954年(昭和29年)12月生まれの男性が61歳に達する(権利の発生)のは、お書きになられているとおり2015年(平成27年)12月ですから、すなわち、2016年(平成28年)1月分から支給を受けられるということになります。

実際の支給は、前々月分と前月分とを各偶数月の15日に支払う、という形をとります。
但し、初回支給に限っては、偶数月以外の15日に支払うことができるほか、それと併せた端数月分も支払うことができるとしています。
初回支払は請求からおおよそ40日ないし50日後になされるルールなので、それを踏まえて考えてみても、
2月15日(1月分を支給)の支給はまず無理で、おそらくは3月15日(1月分・2月分を支給)または4月15日(1月分と2月分・3月分を支給)が初回支払となると思います。
初回支払の直前に、実際の支払日時・支払額が郵送の通知書などで通知されてくるはずですので、そちらをお待ち下さい。

なお、6月15日(4月分・5月分を支給)の支払分から、新年度の額となります。
「年金」という以上、年度単位で額が決まるのですが、マクロスライドと言って、物価や賃金の変動に応じて毎年度増減があります(増減額については、毎年1月末に発表されます)。
平成28年度は平成27年度と同額に据え置かれましたので、あらかじめご承知おき下さい。

平成28年度 ‥‥ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000110893.html
平成27年度 ‥‥ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html
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再雇用で、在職老齢年金が一部でも支給されるなら、第一回目の支給は手続き後2~3ヶ月後となります。


いつになるかは、年金証書が届いた後、通知が届きますのでそちらを見てください。
その後は偶数月に前月、前前月分の2ヶ月分が振り込まれます。
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>手続きはしましたが、その際にいつから支給されるのか


>聞くのを忘れましたので、質問しました。

年金は偶数月の15日が支給日です。
受給権が発生する翌月分からとなります。
具体的には、12月に61歳となったので、
1月1ヶ月分が2月15日に振込まれること
になります。

下記が参考になります。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/10 …

いかがでしょう?
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回答したつもりでしたが...


重複していたらご容赦ください。

下記に書かれていますので、ご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
ポイントを引用します。
1.請求書の事前送付
支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)に達し、
特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が
発生する方に対し、
●支給開始年齢に到達する3か月前に、
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所
および年金加入記録をあらかじめ印字した
「年金請求書(事前送付用)」及び
年金の請求手続きのご案内を機構から
★ご本人あてに送付します。

昨年9月ごろ
来ているはずです。

2.請求書の提出について
受付は支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)
になってからです。
戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に
交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日
において6か月以内に交付されたものをご用意
ください。
支給開始年齢になる前に提出された場合は
受付できませんのでご注意ください。
※特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」
はありません。受給権発生日以降に速やかに
請求してください。

61歳からの年金支給は報酬比例部分の
『特別支給』にあたります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
●まずは昨年9月ごろ送られてきた、
年金請求書を探してください。
●なければ、年金事務所に問い合わせて
支給手続きをしてください。

お仕事を継続されていて、厚生年金保険に
加入されていたとしても、支給制限と
なるのは、給料、年金合わせて月28万
を超える場合からです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しい説明有難うございました。手続きはしましたが、その際にいつから支給されるのか聞くのを忘れましたので、質問しました。

お礼日時:2016/02/01 11:47

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるもので


はありません。
ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要がありま
す。
詳しくは、下のURLをクリックして参考にすると良いでしょう。

「日本年金機構」
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …

「全国の相談・手続き窓口/日本年金機構」
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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この回答へのお礼

回答有難うございました。手続きはしましたが、その時にいつから支給されるのか、聞き忘れましたので質問しました。

お礼日時:2016/02/01 11:42

年齢が年金支給対象になったのなら年金事務所へ出向いて(持参書類などは要確認)手続き完了後の次の年金支給月からの受給開始です。

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この回答へのお礼

有難うございました。手続きは終わってますので。支給される月はいつからか手続きをした時に聞き忘れましたので、質問しました。

お礼日時:2016/02/01 11:39

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