A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
医療費は所得から差し引かれますので、得です。
但し支払った実額ではなく計算式があり、控除上限は20蔓延です。
領収書がなければだめですが、丁寧に現金出納帳をつけていれば、それを提出すれば、認めてもらえることもあります。
No.7
- 回答日時:
>医療費控除の領収書を送るよう言われているのですがそんなにお得になのでしようか?
いいえ。
それほど、お得とは言えません。
医療費控除は、30万円から生命保険から給付金があればそれを引き、国民健康保険から高額療養費が給付されていればその分を引き、さらに10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を引きます。
残った額に所得税の税率をかけた分の所得税、あと住民税の税率(10%)をかけた分安くなるだけです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.6
- 回答日時:
事業されていて、かつ病気と戦っておられる
ご苦労、お察しいたします。
医療費-(事業所得×5%)-医療保険金や給付金
あるいは
医療費-10万-医療保険金や給付金
の大きい方の金額で
医療費控除という所得控除ができます。
例えば
30万-10万-0万=20万
を控除することで、
所得税は税率5%~の1万~
住民税は税率10%の2万
税金が軽減されます。
所得税は所得が多ければ、
税率10%で2万、20%で4万
と税金の軽減額が増えます。
このあたりをお得とみるかどうかです。
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
お得かどうかは人に寄りますよ
還付金だって帰ってきた以上にはかからない
逆にこれから払う人なら、税額がもともとないぐらいの人なら変化なしですし。
ただ、それで控除できて所得税が下がれば、その分は得になるでしょう?
控除した分の所得税のお得だけじゃなくて
もしかしたら、所得が下がることで住民税が下がるかもしれない。
もう一つは、住民サービスなど受けるときに
所得制限の瀬戸際にいる人なら、得するかもしれない。
たとえば保育園とかなんらかの助成や医療の制度などで
「所得によって受けられたり、受けられなかったり、自己負担が変わったりする」
ものってありますが
もし、医療費控除をして、あなたの所得が下がれば、来年度のそういった場で
ランクが下がるかもしれませんよ。
たとえばですね、高額医療費の自己負担金額。
これの区分が下がることによって、毎月の医療費が減りますね。
ただ、どんなにお得でも
領収証がないとどうしようもないですから。
探せるなら探してみてくださいね。
見つかった分だけでやるしかないのでは。
また、医療費の領収証は再発行できなくても
「支払額証明書」はお願いしてみてはどうでしょうか。
No.4
- 回答日時:
国税庁のサイトに詳しい説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ここに示された金額だけ所得額から控除(その分所得が少ないとみなして所得税を計算する)されます。
給与所得者の場合はこの結果、源泉徴収により払い過ぎていることになる額が戻って来ます。
No.3
- 回答日時:
>そんなにお得なのか
そうだとすれば、「どんどん病気や怪我をして医療費を支出して、医療費控除を受けるべき」ということになっていまいます。「お得」とは言えません。
ご病気なら、「せめて医療費控除を受けないと損」ということになりそうです。
http://keiei.freee.co.jp/2014/10/22/kakuteishink …
No.2
- 回答日時:
10万を超えた医療費について控除できます。
(保険等で受け取った金額は差し引いて下さい。)
年間の医療費が30万だとすると、20万×所得税率分と、20万×10%の住民税が還付されます。
所得税率は所得によって違います。
税理士をお願いしているということはそれなりの所得がおありでしょうか?
所得1800万以上ですと40%ですので
20万×40% と 20万×10% で10万円の還付になります。
No.1
- 回答日時:
お得かといわれると?
要するに本人が医療費控除をするか、しないかだと。(あくまでも申告ですから。)
30万円ほどの医療費がかかっているのであれば10万円を差し引いた20万円が医療費控除となり、税額10%の人であれば2万円の税金が控除されることになります。
また、住民税においても医療費控除となりますので、7%の1万4千円が引かれることになります。
お得か聞かれると、医療費控除をされたほうがよろしいですね、としか答えようがないと。
まぁ、ご参考までに。
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