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建設設計事務所の中に建築意匠設計士、建築構造設計士、
建築電気設備設計士、建築機械設備設計士の方々が
いらっしゃいますが、設備設計事務所には○○設備設計士
の方々がほとんどと解釈していいのでしょうか。
特例は除いて一般的な範囲で教えてください。

A 回答 (1件)

建築の設計をするには通常建築士の資格を有している人が必要です。


設備に関して建築設備士という設備に関する資格もありますが、建築士があれば資格としては十分です(建築設備士になるには一級建築士を持っていることが条件)。

だから質問にあるように○○設計士という細かく分かれた資格はありません。

但し建築の設計をするには膨大な法規・知識が必要ですので、大規模な建物を設計する際には一人で全部行うことは不可能で、それぞれの分野にスペシャリストがいて、分担して計画しています。

なお、確認申請に提出書類に記名・捺印するのは1人の建築士ですので、意匠設計の担当者が押すことが多いです。これは最終的な責任はその人が負うことを意味します。


大手の設計事務所では各分野ごとに、単なる部署として分かれているだけです。

中小ではそれぞれ得意な分野の仕事を行う事務所として名称の中に設備、意匠、構造などを表示しているだけです。

建築事務所には法律上最低1人の建築士がいればよいので、設備設計事務所には建築士または建築設備士が最低1人はいますが、職員のどちらかの資格を持っているとは限りません。
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