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関わってくる税金はどうなるでしょうか?
お詳しい方の見解をお聞かせいただけると幸いでございます

友人に相談された話なのですが友人の母が亡くなったということで友人の兄が母が住居していた物件を売ったそうです(兄弟了承)
その際所有権がまだ母の名義だったので兄が代表として所有権を取得しその後贈与として兄弟に分配したそうです

しかしその名義を兄単独にしたせいで何やら税金等保険(年金?)がもらえなくなるって友人が言ってきました
物産を売って年金が止められるという話は聞いたことあります
売買契約の際に兄弟連名でしたほうがよかったのでしょうか?
するのとしないとでは何か変わるのでしょうか?
連名にすれば各々に所得税
贈与なら贈与されたがわに贈与税
という認識だけではたりないのでしょうか?
違いがしりたいです
保険が止められって言うのはどういう意味なのでしょうか

私も不動産関係の仕事してるので知りたいです
不動産屋がその保険とやらまでの先を見据えてアドバイスするものなのでしょうか?
宜しくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございますm(__)m

    なにやら友人もよくわからないけど税金に詳しい人がそう言ってたからこれからよく調べるみたいです
    ただ保険とかがとしか言っておりませんでした
    すみません

    贈与税は払わなくてすむということなのでしょうか?

    流れ的には
    2年位前に友人の母がなくなりその半年後に物件を売りに出したそうです
    その時に不動産屋から相続移転してくださいって言われたようなのですが売れたときに一括でやるといって売れたときに相続移転、そして売買による所有権移転したようなのですがこれでも贈与税はかからないものなのでしょうか?

      補足日時:2016/02/03 14:55

A 回答 (4件)

税金は、実態や経緯によっても考え方が変わります。


また、健康保険や年金保険などでは、所得によっては給付が制限されることもあります。

しかし、税についてアドバイスできるのは税理士と弁護士だけです。健康保険や年金保険についてアドバイスできるのは、社会保険労務士と弁護士だけです。
無償でのアドバイスであっても、関連する業務で報酬を得ているような場合には、報酬を得てアドバイスするなどと言う判断になりますので、法令違反で刑事罰などを受けかねません。また、不動産屋がこのようなことを行えば、宅建などでも処罰を受けかねません。

一人で相続したことにすれば、その一人が売却で所得を得たとして、多額の所得税・住民税・国保保険料が発生します。当然所得で制限される給付等を受けている場合にも影響を及ぼします。さらにそこから得たお金を相続人に分配となれば、当然それは相続ではなく贈与となりますから、相続税より高額な贈与税が発生します。

共同で相続したことにし、代表者へ委任し売却するなどを行えば、各人での各種控除や所得に応じた税率も下がり、一人よりも少ない所得税などの負担、贈与税よりも安い相続税の負担とすることができたことでしょう。
保険給付に影響する人に調整がしたければ、その分その人の取り分を減らしたうえで、贈与の形をとることも可能だったでしょう。
贈与であれば所得ではありませんからね。

相続が絡んだ不動産売買であれば、相続税・贈与税は当然のことながら、所得税・住民税。国保保険料・公立保育園費用などに大きく影響します。ですので、税理士・社会保険労務士にそれぞれ相談し、所有者・相続人で判断するように紹介先などを用意すべきでしょうね。

私の知人は、相続を調停で行いましたが、裁判員や裁判官などは税務について一切アドバイスしませんので、知人ではない相続人が代表して相続し、換価(売却で現金化)のうえで知人を含めた他の相続人へ清算するという調停結果が出ました。
その結果、代表となった人だけに所得税などの高額な負担がかかり、その代表者から不平等だとクレームがありましたね。しかし、調停で代表を受け、税について考えもしなかった人が悪いとして、対応したようですね。ここで、金銭解決すれば、贈与になり贈与税もかかってしまうことでしょうしね。
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>どーすれば良かったのか?


共有の相続財産として代償分割とすれば
よかったということです。
不動産を半々にしたいけどできないから
金にして分けると、遺産分割協議で
決めたことにすればよかったのです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4173.htm

年金の話は別です。
推測に過ぎませんが、遺族年金の受給権が
発生したのに、不動産の譲渡所得により、
自分の収入が遺族年金の制限にかかり、
受給権がなくなった。
なんて可能性はあります。
まれなケースのような気がしますが。

噂話的な話では、有効な知識には
なりませんよ。
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>母の名義だったので兄が代表として所有権を取得し…



不動産を兄単独で相続したということですね。
このとき対象になるのは相続税です。

しかしご質問文に相続税を払ったとは書いてないので、基礎控除以内で相続税は発生しなかったのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>その後贈与として兄弟に分配したそうです…

日本語がちょっとよく分からないのですが、

1. 相続した不動産を売ってその代金を兄弟に分配した。
2. 相続した不動産はそのままで、不動産に代わる現金を兄弟に分配した。

どちらでしょうか。
まあ 1.番だとして、不動産を売ったときに関係する税金は「(譲渡) 所得税」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

これは単独名義でも複数連名でも、全員分合計した税負担額は基本的には変わりません。
とはいえ、兄 1人のことを考えるなら、1人で全部背負うのと、何人かで分担するのとでは負担額が違うことは言うまでもありません。

贈与税の件は、相続発生からそれほど長い期間放置したわけではなく、代表者単独相続→売却→代金配分と一連で流れているのなら、ここまでが相続処理の内であり、贈与税は関係ないものと思われます。
(「(譲渡) 所得税」は発生する)

>保険が止められって言うのはどういう意味…

もう少し正確に話を聞いてきてください。
何の保険が止められたのですか。

少なくとも健康保険は関係ないですね。
生命保険?
火災保険?

保険などでなく、種々の偽陽性サービスの中には、一定限の所得があると受けられなくなるものもあります。
たとえば、昨今話題になっている消費税アップに伴う臨時福祉給付金など。

>不動産屋がその保険とやらまでの先を見据えてアドバイスするものなのでしょうか…

何の“保険”かもよく分からないまま、何でもいうものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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遺産相続ということで、その物件を兄弟の共有として登記して売却すれば良かったと思いますよ。



兄一人の所有にして売却ですから、税金関係などはすべて兄負担。
その後、兄弟に贈与ですから、贈与税の問題もあります。

最初に共有なら、相続税だけの話ですから、贈与税の比ではないでしょう。
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