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母(89歳)と私の(68歳)2人家族です。
若干の不労所得があるので医療費は3割負担になっています。

①確定申告の際、私の医療費が8万 母親の医療費が22万かかったとした場合、合算して母の医療費15万私の医療費15万として合計20万の控除は受けられますか?

②母親が一昨年10月骨折で医療費8万かかりましたが、昨年3月に簡保で保険金30万いただきました。昨年の確定申告にはこの保険金はまだもらってなかったので保険金を反映させずに申告しました。今年の5月に又骨折で、医療費8万と、8月に簡保での保険金30万いただきました。昨年の分は保険金反映させますが、一昨年の分は何らかの形で反映させる必要がありますか?必要があるのならどのような手続きになりますか?

③母親のもとに後期高齢者高額医療費支給決定通知書が何度か届いて、数万の入金があるようですがこの分もすべて調べて医療費から差し引く必要がありますか?

以上3件 よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    私は「教えてgoo」を手っ取り早く情報を探す、勘違いを正す虎の巻として利用しています。
    確かにネットを使ってしっかり調べれば大概のことはわかりますよね
    調べてもわからないことを聞けとおっしゃるのですか?
    いくら調べても分からないことに回答をもらってもどうやって確認するのですか?そんな回答信用できないですよ、納得できないですよ。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/04 07:44
  • うれしい

    ありがとうございます。
    ①に関しては私の勘違いです。介護の費用の一部も申告できるのですね、初めて知りました
    ②保険金の申請をしたときは既に確定申告出していて再度見直す必要があるということは考えてなかったです。5年にさかのぼって修正申告できるのですね

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/04 07:56
  • ありがとうございます。
    ①に関しては私の勘違いです。医療費控除を最大10万受けられると勘違いし、2人で最大20万控除されると思い込んだた質問です。
    収入と医療費は明確に分けられるのですがその他の生活費は分けられず自動引き落としやネットでの購入カード決済、高額な支出は私が支払い、日々の細かな食費や医療費は母親の預金から支払っています。母親は認知症で要介護5のため了解を得られているわけではありませんが
    ②今年修正申告します
    ③どういうものかよくわからず、又、額が少なかったので気にしていませんでした。調べなおします

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/04 08:15
  • 私の勘違いです。恥ずかしく思っています

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/04 08:17
  • ありがとうございます。
    ①母の収入の方が多いので母親の方から一括して申請します。ただ、母親が認知症で意思の疎通がほとんどできない状態で母親の支出とするのに若干の心配もありますが
    ②保険の給付金です。今年修正申告します
    ③そうですね、労多くして益少なしですね。1年分まとめて年末に送ってくれればいいものを

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/04 08:34

A 回答 (6件)

【再投稿】


>①確定申告の際、私の医療費が8万 母親の医療費が22万…

そもそも、それらは誰が払ったのですか。
無条件で家族合算して良いわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
母が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

この点をクリアできるのなら、合算して申告すれば良いです。

>母の医療費15万私の医療費15万として合計20万の控除…

なんか数字がおかしくなっていますけど、どういう意味ですか。
実際に支払ったとおりの内訳にしないとだめですよ。
実額より下で申告するのはかまいませんが、“私の医療費が8万”を“私の医療費15万”になんて実額を水増ししてはいけません。

また、控除されるのは支払った医療費から、10万円または「所得の 5%」のどちらか低い方の数字を引いた残り額だけです。

>昨年の確定申告にはこの保険金はまだもらってなかったので保険金を反映させずに申告…

あらら、申告書提出日現在で未受領だったとしても、見積もって減額しておかないといけなかったのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

減額しないまま申告してしまったのなら、その年分の「修正申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>一昨年の分は何らかの形で反映させる必要がありますか…

昨年分 (今年これから申告する分) とは関係なく、あくまでも一昨年分の確定申告を訂正するということです。

>③母親のもとに後期高齢者高額医療費支給決定通知書が何度か届いて…

該当する月の医療費支払額から引き算しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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①あなたが医療費をみんな払っているということで


よろしいのではないでしょうか?
医療費30万
ーa.合計所得の5%か10万の少額の方
ーb.医療保険金、給付金、高額医療費支給
=c.医療費控除
となります。

②簡保の30万ってなんの30万ですか?
 年金保険とかなら、関係ないです。
 医療保険として8万の骨折治療に対する
 給付金なら、引き算して0になります。
 他の医療費から引き算はしなくてよいです。
 3月の30万は昨年の骨折治療に対する、
 給付金なら、昨年の医療控除の申告に
 入れなければいけません。

③後期高齢者高額医療費…分も
 すべて調べて医療費から差し引く必要がありますか?
あります。
これは役所から支給されているものですから、
しっかりチェックされますよ。

年金や不労所得などとの兼ね合いで
労多くして益少なし
となるかもしれません。

医療費3割負担よりむしろ、
所得税をどれだけ源泉徴収されているか
どれだけ払わなければいけないか
が、気になるところです。

いかがでしょう?
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「合算して母の医療費15万私の医療費15万として合計20万」


足し算が違いませんか?
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>①確定申告の際、私の医療費が8万 母親の医療費が22万…



そもそも、それらは誰が払ったのですか。
無条件で家族合算して良いわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
母が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

この点をクリアできるのなら、合算して申告すれば良いです。

>母の医療費15万私の医療費15万として合計20万の控除…

なんか数字がおかしくなっていますけど、どういう意味ですか。
実際に支払ったとおりの内訳にしないとだめですよ。
実額より下で申告するのはかまいませんが、“私の医療費が8万”を“私の医療費15万”になんて実額を水増ししてはいけません。

また、控除されるのは支払った医療費から、10万円または「所得の 5%」のどちらか低い方の数字を引いた残り額だけです。

>昨年の確定申告にはこの保険金はまだもらってなかったので保険金を反映させずに申告…

あらら、申告書提出日現在で未受領だったとしても、見積もって減額しておかないといけなかったのです。
減額しないまま申告してしまったのなら、その年分の「修正申告」が必要です。

>一昨年の分は何らかの形で反映させる必要がありますか…

昨年分 (今年これから申告する分) とは関係なく、あくまでも一昨年分の確定申告を訂正すると言うことです。

>③母親のもとに後期高齢者高額医療費支給決定通知書が何度か届いて…

該当する月の医療費支払額から引き算しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

(補) 今なぜか『タックスアンサー』がつながりません。
つながるようになったらまた投稿します。
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>①確定申告の際、私の医療費が8万 母親の医療費が22万かかったとした場合、合算して母の医療費15万私の医療費15万として合計20万の控除は受けられますか?


よく意味がわからないですが…。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありませんし、合算してをそれを都合のいいように分けることもできません。
もちろん、お母様の医療費も含め貴方が払ったのであれば、それも含め貴方が医療費控除を受けられます。
お母様が払ったのであれば、貴方は貴方の分についてしか医療費控除の対象にはなりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>②母親が一昨年10月骨折で医療費8万かかりましたが、昨年3月に簡保で保険金30万いただきました。昨年の確定申告にはこの保険金はまだもらってなかったので保険金を反映させずに申告しました。
それはダメです。
その医療費に対する給付金はもらっていなくても、医療費から引かなくてはいけません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>今年の5月に又骨折で、医療費8万と、8月に簡保での保険金30万いただきました。
その保険金はかかった医療費から引きます。

>一昨年の分は何らかの形で反映させる必要がありますか?
もちろんです。
前に書いたとおりです。

>必要があるのならどのような手続きになりますか?
修正申告して、所得税を追納します。
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そんなこと聞かなくても国税庁のホームページをしっかり見たらわかりませんか?


ガキの使いに期待する方の気がしれません。
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