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例えば、以下のケースの場合、
当事者が自白しない限りはバレようが
ないと思うがいかがでしょうか?
発覚の可能性あるとすれば、どういう経緯でしょうか?
またそもそも横領や背任に当たるのでしょうか?
教えてください!

A 社a君(権限ある会社員)がB社bオーナー社長に900万の案件を1000万で発注する。
浮いた100万はa君がb社長から接待受けたり、
a君の私的飲食代(領収書)をb社長に落としてもらう。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、b社長が自白した場合、彼も同罪として何かしら不利益を被るのでしょうか?
    それとも法的には全く罰せられず、A社から信用を損うだけでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/05 16:18

A 回答 (6件)

900万円の案件を発注すると、支払いは銀行振り込みになり、領収書も必要になります。

でないと会社では会計処理できません。またその案件を実施しようとすればお金がいり、その支払いは銀行振り込みになります。また案件実施者が外部の人間なら領収書がいります。
ですから完全に個人的にお金のやり取りをしない限り、必ず記録が残ります。個人的な仕事ならオーナー社長自ら実施しない限り、外部の第三者に仕事(の一部)を委託すれば、銀行や領収書に記録が残ります。そうすると、いずれ決算や確定申告で矛盾がばれますね。
A 社a君とB社bオーナー社長が完全に個人的にお金のやり取りをし、銀行口座も介さず第三者も関係させず、A 社・B社の会社も絡ませなかったら、ばれないかも。でも、それで1千万円の仕事をするのは難しいと思いますが。
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当事者が自白しない限りはバレようが


ないと思うがいかがでしょうか?
    ↑
そんなことはありません。
原価計算などをすれば、900万のはず、てのは
判りますよ。
又、個々の明細と照らし合わせれば、オカシイ、
ということも判ります。

通常はそこまで検査をやらないから、発覚しない
というだけです。



またそもそも横領や背任に当たるのでしょうか?
教えてください!
   ↑
aの地位や権限などにもよりますが、
業務上横領ないし背任が成立する可能性が
高いです。


b社長が自白した場合、彼も同罪として何かしら不利益を被るのでしょうか?
それとも法的には全く罰せられず、A社から信用を損うだけでしょうか?
    ↑
当然です。
A会社に100万の損害を与えています。
詐欺の成立が考えられます。
後は、aとの共犯も考えられます。
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横領と背任は別物です。



相手社長に支払ってもらうなどの不適切会計が監査でバレます。
今時は、バブル時期のように会社もザルではないのです。
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個人じゃ聞いたことないけど、多くの会社や役所の部や課単位では交際費の額を増やすために結構やってる話。

 もちろん当事者が自白しない限りばれません。 でも、質問のケースの場合a君は100万円丸々接待を受けることはできません。 B社オーナー社長はa君の接待や領収書を交際費で処理するため、税金を差し引いた額分しか還元されません。
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第三者がその事実を知り、会社に通報されればバレますよね。

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ばれるかどうかは判りませんが、バレれば少なくとも背任には問われるでしょうね。

会社に100万の損失を意図的に与えたわけですから。
この回答への補足あり
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