A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
自営業というなら「個人事業主」なのですよね。
会社の金と言われるが、事業用として使用してる通帳の金という意味だと存じます。
そうだとしたら、プライベートに使用してしまっても何ら問題はないです。
その中で、事業用の経費になる支出を経費としていても、問題はありません。
税務署の任意監査?
任意の税務調査ですね。
調査官に指摘されるとしたら「個人事業主なので、事業主勘定が使えます。自分から自分への貸付金という処理はしなくても良いです」という記帳指導がされるでしょう。
税務調査対策は、顧問税理士がしてくれますが、いないようでしたら調査を機会に税理士に依頼するのがよろしいと存じます。
調査立会だけしてくれる税理士もいます。
自分だけで調査に対応するというならば、ひとつだけアドバイス。
現金出納帳の日々の残高が「マイナス」になってる日がないようにしましょう。
これは身長1メートル80センチの人間はいても、身長マイナス1メートル80センチの人間は存在しないのと同じ理屈です。
現金出納簿の日々の残高はゼロはあっても「マイナスはない」です。
このマイナス分については事業主借処理ができますが、同処理分だけ「売上が除外されてる」と言い出す調査官がいます。
他に預金がないならば、現金マイナスを埋めるだけの資金は「売上除外して溜まっていた金だ」というわけです。
No.5
- 回答日時:
あわてているせいなのかわかりませんが、言葉がわかりにくいです。
任意監査は、あなたが公認会計士や税理士に依頼して行ってもらうものであり、税務署が行うのは、税務調査です。
会社と書かれていますが、法人組織なのでしょうか?
多くの人が会社=法人と考える場合が多いですが、個人事業であっても、屋号などを持つことで会社のように考える人がいます。でも、税務では、個人と法人で取り扱いや考え方が変わります。明確な記載がなければ回答しがたいものなのですよ。
ただ、法人の申告を素人が容易にできませんし、申告を税理士に依頼していれば、こんな質問は税理士にしていることでしょう。
個人事業と考えれば、事業主個人の金なわけですから、事業主への貸し付けということはありえません。いわゆる事業主貸という勘定科目で処理されたのではありませんか?これは貸付金などと性質は異なります。そして、経費での計上をしていないわけですから、税額計算に影響を及ぼさないことでしょう。
プライベートで使ってしまったとありますが、そのプライベートで利用した際の領収書を経費として計上しているようなことがあれば、事業上の支出でないものは経費として当然認められませんので、指導や追徴を受けることでしょう。
正しい計算を行っていれば、問題ありません。
謝った計算などでも、税額に影響がないレベルであれば、指導をされる程度でしょう。
引き出したお金について不安があるようですが、当然確認されてもおかしくはありません。しかし、プライベート利用については、家計簿などの作成は義務ではありませんし、領収書の類の保管義務もありません。ですので説明はある程度アバウトでもよいでしょう。ただ高額引き出しの場合には、それが贈与などとなれば、もらった人が贈与税の申告が必要であったりもします。
詳細な回答がほしい場合には、詳細な必要事実を明確にした質問である必要がありますし、ポイントを絞らなければ、長文回答になり、回答者も回答したいと思わないものですよ。最後に、税務をはじめとする法律に絡んだ相談などは、大きな不利益も自己責任となります。それも不安だということは、税理士に依頼されることですね。
No.4
- 回答日時:
会社の金を横領したあなたが悪いのです。
証拠隠滅など考えてないで正直に言って罰せられて下さい。犯罪を犯した人に同情の余地もありませんし、手助けも出来ません。
強いて言えば自営業ということは、あなたが社長なんですよね?もしあなたが社長ならば、なんとか誤魔化しは効くんじゃないですか?
No.3
- 回答日時:
社長への「貸付金」にしてあるのなら、会社と社長との間で金銭消費貸借契約を交わしておいて下さい。
1.貸付の日
2.貸付金額
3.元金を返済する期日
※分割返済の場合は、分割返済額と分割返済日
4.利息の利率と利息の支払期日
少なくともこれだけの要件が必要です。
さらに、金銭消費貸借契約に基づいて、元金の返済と利息の支払いの事実が帳簿に記入されていなければなりません。
借りた現金の使い道を聞かれるようなことはありません。
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