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昨年、やく2か月働いた会社から源泉徴収票を送ってもらったのですが、
支払額が、一ヶ月分しかありません。
働いたのは昨年だが、給料が今年もらったとかはありません。

年末年始、働いていないので、自分で確定申告、また、昨年度は医療費控除も申請予定なのですが、
会社に作成やり直しをお願いすべきであっていますか?

質問者からの補足コメント

  • いや、だから去年働いた分を今年もらってないって言ってるんですけど…去年中に振り込まれた分です。
    今年は1円も振り込まれた分はありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/06 14:29

A 回答 (4件)

昨年働き、昨年中にもらうべきものだけと書かれていますが、おととし貰うべき給料や今年貰うべきものも含まれていないのですよね。



であれば支払金額や源泉徴収税額は、2か月分になるかと思います。

書いていないことですが、2か月分というのに、解雇予告手当金も含まれていませんよね。もしも含まれているような場合には、解雇予告手当金は退職所得となりますので、給与所得とは別の源泉徴収票をもらうことになりますからね。

大変失礼ですが、回答者の知識もいろいろですし、質問者様の知識もいろいろです。
書かれている質問内容に間違いがないかも確認していかないと、正しい回答もできないことがあります。

自信を持って平成27年中の源泉徴収票に書かれる金額が間違いかもしれないということであれば、会社に相談しましょう。小さい会社で社長のポケットマネーなどで払ってしまうと、事務担当が気付かず、もれた計算になることもありますからね。
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「働いたのは昨年だが、給料が今年もらったとかはありません。

」とのこと。
27年中に働いて、28年1月になってから貰った給与が、平成27年分の源泉徴収票に加算されてないということでしょうか。
でしたら、「それで正しい」です。
給与の源泉徴収票は「給与を支払った月」で作成します。

平成27年12月に働いた分の給与を平成28年1月になってから支払いがされてる場合には、その給与は「平成28年分」なります。
この回答への補足あり
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給料明細と見比べて、支払額と源泉徴収税(所得税)が


1ヶ月分ならば指摘して、会社に言って作り直して
もらえばよいでしょう。
源泉徴収税(所得税)だけが2ヶ月分あるなら、
得しますけどね。A^^;)
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この回答へのお礼

所得税も一ヶ月分なんですよね…保険料も…(*_*)

お礼日時:2016/02/06 14:20

まずは、会社に対して、作成のやり直しの件より、その源泉徴収票があっているかどうかの確認が必要でしょう。

そのうえではっきりさせてからその源泉なのか、再発行してもらえるのかを確認しましょう。
それから確定申告です。
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この回答へのお礼

どっちにしても、確認が必要ということですよね…離職票の作成も5回くらいお願いしても、遠回しに拒否され続け、他の公共の所からゆってもらってやっと作成してもらって…源泉徴収票もやっと作成してもらったと思ったらコレで…憂鬱です(*_*)

お礼日時:2016/02/06 14:25

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